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収入印紙について教えてください。
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1.国の税収を確保するために「印紙税法」とい法律に規定されています。 2.たとえ相手が知人・友人であっても、事業として、現金などの授受が有ったときは、印紙を貼る必要があります。 故意に貼らなかったり、忘れたりすると、貼った印紙の額が不足していると、印紙税+過怠金(印紙税額×2)=当初の3倍の金額が過怠金として取られます。 売上にかかる代金の領収書は、3万円以上の場合の印紙は、一律に200円ではなく、金額のランクにより違います。 又、事業に関係のない金銭の授受には印紙は必要降りません。
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- 45284
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あんまり大きい声では言えないのですが、私の勤めている会社への 国税局調査では、過怠税については免除してもらうことが多いみたいです。 課税文書なのかどうか、また何号文書にあたるのかってややこしかったり しますよね。そういった意味で悪意でなく貼付している印紙の額が本来 貼付すべき額よりも低かった場合(要するによく分かってなくて間違いだった場合)、 差額分の貼付で勘弁してもらうというパターンです。 但し、事の顛末が社内部報の形で全社中に周知徹底され、 今後二度とこういった事態にならないことを調査官に約束する という前提があってのものですが。 実務上はこういったこともあるという意味でご参考までに。
お礼
45284さん。 貴重な体験談を有難うございました。 生々しい話を有難うございました。 とてもリアルで、言葉は悪いですが下手なドラマより興味が湧きました。 私の会社は、まだまだできたばかりで、すぐにでも潰れることもありえる会社です。 大きくなる可能性もありますが、わずかですがありますが。 まだまだ私はひよっこですので、今後も質問する機会があると思います。 その際は、是非アドバイスをいだだけるとありがたいです。 このたびは有難うございました。
- shoyosi
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収入印紙税は、文書作成の背後にある経済取引等に担税力を認めて軽度の税率で課税する流通税です。したがって、貼らないことにより、文書の有効性は変わりませんが過怠税以外に悪質なものは懲役になることもあります。
お礼
shoyosiさん。 お礼が遅くなりまして、すみません。 過怠税とういのがあるのですね。 勉強します。 有難うございました。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
1.印紙税という税金を納めるためのものです。契約や売買で税金を払い、それを印紙という形で先に、もらっておこうとするものです。 2.支障はたいていありませんが、見つかった場合は、過怠税として3倍のお金をとられます(本来はらるべきもの+その2倍の金額=計3倍)。
お礼
maisonfloraさん。 すばやい回答にもかかわらず、お礼の返事が遅くなりまして、 すみません。 まだまだこのような知識がないため、少しずつ勉強していきます。 有難うございました。
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