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雇用条件書・契約書なし&最長3年?

pponの回答

  • ppon
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回答No.2

う~ん、ちょっと危ない派遣会社かもしれませんね。 派遣が決定した場合、派遣会社は派遣労働者に対して、 (1)雇い入れ通知書 (2)就業条件明示書 を書類として渡す事になっています。(中には2つを一つにまとめている派遣会社もあります) その中には、 派遣先(会社名・住所等) 派遣先責任者(派遣先で選任された方) 派遣元責任者(派遣元責任者講習を受講する事の他資格要件あり) その他、派遣期間・業務内容・就業時間・就業日・給与等諸々の記載があります。 サンプル→http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04.htm その書類が無いとなれば、労働者派遣法に違反している事になります。 他にも確認した方が良いと思われる事がありますね。 (1)有給休暇 (2)雇用ならびに社会保険の加入 (3)健康診断の受診 最低、上記3つは確認してみて下さい。 派遣元が講じなければならないものです。 尚、派遣期間についてはなんともいえません。 派遣法では、派遣期間に制限がある業務(最長1年・3年)と、期間の制限が無い業務(政令で定められた26業務)があります。 事務職の場合、通常は「5号(事務機器操作)」や、「8号(ファイリング)」等の政令で定められた業務に該当する事が多く、派遣期間の制限はありません。 しかし、派遣社員を受入れる企業(今回は大学)が、派遣社員を使用する期間を最初から定めていれば、それに従う他ありません。 派遣元の営業の方と良く話し合ってみたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/04.htm

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