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個人事業の所得税は経費に入りますか?

個人事業・青色申告のものです。 平成18年の確定申告で、初めて消費税の確定申告を行いました。 消費税を納税したのですが、消費税は経費としてあげられるのでしょうか? あげられるとすれば科目は何になるのでしょうか? 初歩的な質問ですが、どうかご教示下さい。

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  • Hutan
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.4

消費税の経理方法によって、納めた消費税の処理方法が異なります。 単純化した例で考えましょう。 1、税抜売上高 5000万円 この消費税 250万円 2、税抜仕入高 4000万円 この消費税 200万円 3、納めた消費税 250-200=50万円 税抜き処理をした場合 1、(借方)売掛金 5500 (貸方)売 上 5000                  借受消費税 250 2、(借方)仕 入 4000 (貸方)買掛金 4200       仮払消費税 200 決算(借方)借受消費税 250(貸方)仮払消費税 200                   未払消費税 50 3、(借方)未払消費税 50(貸方)現金預金 50      売上高  5000      仕入高  4000      販売益  1000 税込み処理をした場合 1、(借方)売掛金 5500 (貸方)売 上 5500 2、(借方)仕 入 4200 (貸方)買掛金 4200 3、(借方)租税公課 50 (貸方)現金預金 50 又は 1、(借方)売掛金 5500 (貸方)売 上 5500 2、(借方)仕 入 4200 (貸方)買掛金 4200 決算(借方)租税公課 50 (貸方)未払消費税 50 3、(借方)未払消費税 50 (貸方)現金預金 50      売上高  5250      仕入高  4200      販売益  1050      租税公課  50      差 引  1000 上記のように、税抜き処理をした場合には消費税を預り金的な処理をしていますので、納めた段階で経費とはしませんが、税込み処理をした場合には売上も仕入も税込金額ですので、納めた消費税を経費にしないと利益が過大に計上されることになります。 なお、上記では、売上と仕入だけの例で説明しましたが、実際はガソリン代や文房具代に至るまで消費税の計算をすることになります。

satoribo
質問者

お礼

分かりやすいご回答をありがとうございました。 一つ質問なのですがよろしいでしょうか? 当方は「税込経理・原則課税」にて計算を行っておりますが、 消費税の支払いをした場合、決算時の (借方)租税公課 ●●円/(貸方)現金預金 ●●円の 仕訳は12/31付けになるのでしょうか? 実際の支払いはまだ現時点で行っておらず、平成19年3月1日に支払いを行う予定でおります。 経費計上は平成18年度で行わなければいけないのでしょうか? その場合は 12/31 (借方)租税公課 ●●円/(貸方)未払金 ●●円 として仕訳を行うのでしょうか・・・? 昨日(2/22)、青色申告及び確定申告を提出してしまったのですが、 平成18年の経費に入れなければいけない場合は訂正分を再提出しなければいけないでしょうか?

その他の回答 (4)

  • Hutan
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.5

18年の消費税について決算時(12/31)に下記のように未払い金計上したときは、18年の経費とします。 12/31 (借方)租税公課 ●●円/(貸方)未払金 ●●円 支払時 (借方)未払金 ●●円/(貸方)現金預金 ●●円 決算時(12/31)に未払い金計上しなかったときは、19年の経費とします。 12/31  仕訳なし 支払時 (借方)租税公課 ●●円/(貸方)現金預金 ●●円 > 昨日(2/22)、青色申告及び確定申告を提出してしまったのですが、 平成18年の経費に入れなければいけない場合は訂正分を再提出しなければいけないでしょうか? 18年で未払経理をしなければ、19年の経費にすることになります。ですから、そのままでいいでしょう。

satoribo
質問者

お礼

分かりやすいご説明を頂き大変感謝しております。 19年の経費で大丈夫だと聞けて安心致しました。 誠にありがとうございました!

回答No.3

こんにちは。 ご質問者様は、青色決算書の処理は 税込処理で行なっていますか? それとも、税抜き処理でしょうか。 税込処理であれば、売上や仕入の処理を全て消費税込みで 計算していますので、経理処理上は「消費税の預かり」 といった概念がなくなります。 この場合、納付する消費税は経費として処理できます。 「租税公課」で処理します。 税抜き処理を行っている場合は、売上や仕入の消費税は 本体価格とは別に「仮受消費税」「仮払消費税」で処理します。 これは、正に「消費税の預かり」そのものですので、 申告納税時には、経費とはなりません。 税理士さんに依頼されているのなら、どちらで申告書を作ったか 問い合わせてみてください。

satoribo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税込経理、原則課税で計算を行っております。 税込経理と税抜経理では仕訳の処理が違うのは理解しておりましたが、 消費税を経費としてあげられるのか分かりませんでした。 税理士に依頼しておらず、初めての消費税申告でとまどっておりました。 まだまだ勉強不足を痛感しております。 科目は「租税公課」で処理できると教えて頂けて、 大変参考になりました。ありがとうございました!

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.2

個人事業の方という事ですが、課税方式はどのようになっているでしょう か?消費税の経理方法は税込み経理でしょうか? 税込み経理、簡易課税(第二業種)という事で仮定させて頂きます。 <商品販売時> 現金/売上高 10,500(消費税500) <消費税額納付> 租税公課/現金 100 (500-500×80%)(本来だと17年の消費税なので租税公課/未払金100と仕訳し、17年の経費にすべきですが。) 税込経理だと売上全てを収入とするので、納付すべき消費税額は経費として問題ありません。 税抜き経理だと仕入の際に支払った消費税と売上の消費税の差額を納める事になるので、その場合は処理が異なります。

satoribo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 当方は、「税込経理、原則課税」で消費税計算を行っております。 税込経理と税抜経理では仕訳が違うのは理解しておりましたが、 消費税を経費としてあげられるのか分かりませんでした。 税込経理だと経費計上できるのですね! 参考になりました。ありがとうございました!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

消費税の納税って単に消費者から消費税を預かってい て、それを納税しただけですよ。消費者の代りに事業者 であるsatoriboさんが納税しただけですから消費税その ものは経費になどなりません。 でも納税をするのに税務署にいった交通費や税理士に 作成してもらった顧問料などは経費になります。

satoribo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 それでは所得税とかと同じ扱いになるわけですね。 消費税を預かっているだけという概念はあっても、 どうもまとめて支払うとなると預かり金という認識が薄れてしまいます。 事業主貸勘定で仕訳します。 ありがとうございました。

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