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マッサージ機は医療費控除OK?
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>治療としてのマッサージは認められるということみたいですね。 >マッサージ機の購入代金も治療目的なら認められるのでしょうか。 治療としてのマッサージの線引きは困難である所から、前提条件として、医師やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の資格を有する方による治療でなければ認められていませんので、マッサージ機の購入については、残念ながら、医療費控除の対象にはならないものと思います。 (最初に掲げたサイトですが、1番目の大前提の上で、2番目のサイトを読まなければなりませんので) ただ、医師等からの指示による特別なマッサージ機であれば、可能性が無い事もないかも知れませんが、その場合には、医師からの指示について記載した証明書等の添付を求められる可能性が大きいものと思います。 いずれにしても、税務署でご確認されるのが確実ではあります。
その他の回答 (1)
- kamehen
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>マッサージや整体に要した費用は医療費控除が受けられると税務署から聞きました この情報自体が不正確です、下記国税庁のサイトにあるように、整体等は、医師が行う場合やあん摩マッサージ指圧師、柔道整復師の資格を持った方が行う場合以外は、一切認められない事となっています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/34.htm 従って、マッサージ機も当然医療費控除の対象にはならないものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/06.htm
補足
回答ありがとうございます。 治療としてのマッサージは認められるということみたいですね。 マッサージ機の購入代金も治療目的なら認められるのでしょうか。
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