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医療費控除にマッサージは適用になりますか?

12月に医療費控除の申告をしようと考えています。 掛かった費用を計算しているところなのですが、そこに先日受けたマッサージを領収書を加えてもOKなのでしょうか。 マッサージ店から「医療費控除の領収書は必要ですか?」と聞かれたので一応発行はしてあるのですが…。 私自身、数年前の交通事故で首を悪くして不調が続いているためマッサージを定期的に受けているのですが、後遺障害が認められたわけではありません。 また、「マッサージ・はり・きゅう」のお店なのでアロママッサージ店ではありません。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」 が国税庁タックスアンサーに医療費控除額に含まれるとなってます。 12月に申告というと年末調整のことでしょうか。医療費控除は年末調整ではなく確定申告書の提出で受けます。来年の1月1日以後から受付されます。

mo0319
質問者

補足

●●区保健センター衛生課 登録第●●●●号 の記載があれば大丈夫なのでしょうか???

その他の回答 (2)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

健康保険の適用の有無は医療費控除に無関係です。 例えば、足が悪くて家屋に手摺を設置した場合、工事費は医療費控除の対象になります。また、そのためタクシーを使ったときも領収書があれば申告できます。 「交通事故で首を悪くして不調が続いているため」であれば大丈夫です。以前、腰痛でマッサージ、整体師に掛かったとき、申告してOKでした。記事欄に腰痛のため、と書いておきました。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

健康保険適用の所なら医療控除は大丈夫だと思います。

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