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決算時の法人税計上について教えてくださいませんか?

はじめまして、経理初心者の小さな会社の経営者です。 12月決算で1期は終了。 今、2期(2006.12)の決算が完了しておらず、1期の内容を確認していたところ 重大な問題を確認しました。 1)1期終了した決算書に、未払法人税等の仕訳を一切計上していなかった。(合計¥59100) 2)申告書には、別表5に未払法人税等の欄に¥59100をキチント記載。 3)1期目は赤字経営のため¥59100が、会社口座にはなく、個人口座から現金で納税した。放置していたため、個人が払ったままで、そのままになっています。まだ未決済。 以上の場合 1)2期目の仕訳に、1期目の法人税¥59100をどのように計上したらよいか? 通常の経費処理のように 法人税等 59000/未払金 59000 でいいのでしょうか? 2)2期目の申告時 上記3)¥59000は、2期目の 申告書、別表5に記載する必要がありますか? 大変、経理から疎遠の素人の質問ですが、お教えくださる方がいらしたら、是非 お願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

法人税等/未払金だけでは、未払金が残ってしまいますよ。 未払金/借入金も処理すべきだと思います。 個人口座から借りて支払済みと考えて、未払金で残すべきではないと思います。 2期目の分はしっかりと未払金処理をして、別表4では、必要であれば1・2期あわせて加算します。 別表5については、1期分を相殺する形で記載しないと合わなくなりますよね。 法人税や住民税は損金にはなりません。ならないように処理する形となっていれば、問題ないと思います。

eeadviser
質問者

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ありがとうございます。 すごく助かりました。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

#2の者です。 この借入金について、平成19年度中に会社から社長さんに返済される予定であれば「短期借入金」、 平成20年度以降になりそうでしたら「長期借入金」とすべきでしょう。 金融機関からの借入金のように、短期(翌年度中に返済)と長期(翌々年度以降に返済)が 明確に区分できればその長短の振替も簡単ですが、社長借入金のようなものについては 「返済予定」で長短を判断するしかないと思います。

eeadviser
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく役に立ちました。 もっと収益をあげて プロに任せないといけませんね。 しかし、自分でやると、経営の状況がよくわかります。 感謝。

  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 2)の「未払法人税等」が、別表五(一)の「利益積立金額の計算に関する明細書」の一番下の「未納法人税等」 のことを仰っているのであれば、中小企業の実務ではごく一般的に行われる方法ですから、何ら問題ありません。 会社が決算整理で「法人税等(損益計算書項目)」「未払法人税等(貸借対照表項目)」を計上してもしなくても 別表で計算された申告納付額は別表五(一)に記載して利益積立金から控除することになっています。 59,100円は住民税の均等割(月割)と思いますが、これは確定申告により納付することになる金額ですから、 当然第1期目の別表五(一)の「未納法人税等」に記載しておく必要があります。 納付時の処理は   現   金 59,100 / 借 入 金 59,100(摘要 : 社長借入)   租税公課 59,100 / 現   金 59,100 ですが、貸借の現金を相殺して   租税公課 59,100 / 借 入 金 59,100 でも構わないでしょう。借方の「租税公課」は「法人税等」とすることも考えられますが、 実務上は租税公課とすることが多いようです(分かりやすいからでしょう)。 なお、この納付分については別表五(一)の「29」「30」のマル2の「減」欄に記入して下さい。 会社が損益計算書に「法人税等」を計上したときのその金額や、計上しなかった会社が納付時に処理した 「租税公課(中間納付額や確定申告納付額)」の金額はいずれも法人税法では損金不算入です。 従いまして、仮に質問者様が第1期目の損益計算書に法人税等59,100円を計上されていたら、 第1期目の別表で加算することになっていました(別表四の「5」、別表五(一)の「27」)。 実際には法人税等は計上されていませんから、上記の当期納付処理で計上した租税公課について 当期の別表で加算することになります(別表四の「3」「4」、別表五(一)の「29」「30」の「減」欄)。 申告納付額(納付すべき金額)を別表五(一)の「未納法人税等」に記載するのは、これらの加算処理とは全く関係なく、 独立して行うものです(従って別表五(一)の「28」「29」「30」の「増」欄は別表四と連動していません)。

eeadviser
質問者

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プロとしての回答 本当にわかりやすくて 助かりました。 ありがとうございます。 弥生会計を使っているのですが 借入金 という仕訳項目がないのですが、 短期借入金、長期借入金の2つしか仕訳項目がないようなのですが 短期借入金 処理で大丈夫でしょうか? 恐れ入ります。

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