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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税 未払費用計上と損金算入について)

法人税 未払費用計上と損金算入について

このQ&Aのポイント
  • 法人税申告書の未払費用計上に関する質問です。毎月支払っているウェブのシステム料を5,250円で未払費用計上した場合、それが損金となるのでしょうか?
  • 5,250円を未払費用計上し、確定申告が終了した後に5,000円の請求だった場合、法人税では損金は5,250円で計上しているため、翌年の確定申告で250円を加算する処理をする必要があるのでしょうか?
  • 2011年の3月決算時に未払費用として5,250円を計上し、その後7月に5,000円の請求がありました。3月決算時に計上した5,250円の未払費用は戻す必要があるのでしょうか?

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noname#165597
noname#165597
回答No.1

1、 毎月支払っている、その毎月の分は、何月分なのか? 1月分→2月20日引き落としなら、1月決算において、1月分5250の未払い計上。 12月分→2月20引き落としなら、1月決算において、12月分5250、ならびに1月分5250の未払い計上(合計10500)。 2、 >確定申告が終了したあとに5,000円の請求だったとして、法人税では 金額が相違することはありえます。決算の段階で金額が不明のとき、もしくは確定していない場合(金額は交渉中など)、見積書その他の合理的な根拠で計上します(証拠として資料は残します)。 決算終了後、金額が判明・確定したときに、その差額を「前期損益修正損・益」で計上するのが、会計上の理屈ですが、金額が僅少であれば、当該科目を使うのはおおげさですので、 「通信費」や「当該金額を計上している勘定科目」において差額分を計上して調整します。 決算・・・通信費/未払費用  5250 翌期の引き落とし・・・未払い費用/預金  5000 同時に仕訳計上(差額調整)・・・未払い費用/通信費  250 ※理屈では通信費ではなく、前期損益修正益。僅少のために通信費にて調整。 以後の通常の引き落とし・・・通信費/預金  5000 >翌年の確定申告では250円を加算する処理をして、法人税の申告をするのでしょうか ということで、申告調整(別表4)は、行いません。 期中の処理で、仕訳・調整すればよいからです。

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