• ベストアンサー

地方税の還付方法

平成18年3月に退職し、17年度の所得の計算で住民税を納めました。 その後、就職していないため収入がないのですが、住民税は戻ってくるのでしょうか。 ただし、前職の持株会で株式を売却し、利益が出ており(約20万円)、医療費が去年の収入の5%以上です。 この場合の還付方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.1

住民税は、所得税と違い、一年が終わってから確定した所得に対して計算しますので、還付という考えは基本的にありません。 もし、還付がありうるとしたら、平成17年中の所得を間違って申告していて、実際にはずっと少ない収入であるということを認めてもらうか、扶養控除を取れるのを知らずに取り忘れていた家族が居たなどのことを認めてもらい、修正申告を行った場合が考えられます。 平成18年中に収入が少なかったとのことですが、それであれば平成19年度の税額が少なくなる、もしくはまったくかからないということになりますので、無収入が見過ごされて、不当に納税を強いられるということではありません。 所得税は、給料の支払があるたびにドンドン源泉徴収によって納税していますから、一年が終わったときに正確な税額を確定させた結果、払いすぎていれば、還付されるということがあり得るのです。 住民税は最初から正確な税額を計算してから、一年遅れて(正確には翌年の6月頃に)納税通知をされますので、税額がその後に変わることは原則無いのです。

momoy
質問者

お礼

素早いご返答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

今、所得税の確定申告の時期ですが、これは何のためにするかというと、納税のためです。 サラリーマン以外の人は、これから納税するのです。 18年の確定申告→18年分の納税というのが原則であって、収入があったときに天引きされてしまうサラリーマンの源泉徴収という制度は例外のものです。 一方、住民税は、原則通りに、前年所得に対する税を6月以降に納付することになります。 18年6月以降に納付した住民税(18年度住民税)は、あくまでも納付がその時期というだけのことなので、18年の所得状況に四手額が変化することはありません。 ただし、市町村によっては、所得の激減による減免制度を設けています。 これについてはお住まいの市町村にお尋ねを。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/situgyou.html

momoy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早速問い合わせをしてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう