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行政行為について
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行政によって定められた範囲を逸脱する行政行為をこのように呼びます。
行政庁の一方的判断により国民の権利を具体的に決定する行為のことです。 司法の拘束性を行政に適用したのが行政行為です。 司法作用に相当します。 具体的には公定力、自力執行力、不可争力などがあります。 法令の定めるのとろによる必要性がありその 条件を書いたものを庇護ある行政行為と呼びます。
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お礼
お礼がおそくなって申し訳ありません。大変参考になりました。ただ一つ分らないことがあるのですが、庇護ある行政行為とは何ですか?