無効と取消
譲渡禁止特約付債権譲渡の異議なき承諾の論点での116条と119条の争いに発端して、無効と取消(追認)のことが分けが分からなくなってしまいました。
意思表示に関連して無効、取消しが言われるますが無効については非常に論理的でありますが、取消しについては例外的に見えます。
本来、瑕疵のない意思表示がない以上は詐欺・強迫についても厳密には初めから無効であり、追認した場合でも追認後に瑕疵のない意思表示がなされたと考えるが論理的ではないかと思いました。
しかし、全くの意思の不存在ではないこと、また取引の円滑性を考慮して一応の有効としているのではないかと思います(本人の利益にも必ずしも反しない)。また取消しの遡及効については論理的ですが、追認については追認後に有効になるのが論理的かと思いました。(尤も意思表示後は一応有効とされていますので、実質的には遡及的に有効ということになるでしょうか)
絶対的無効の場合とは異なり、本人の問題(一部の利害関係者)であり、原理原則を貫くことよりも、本人を中心に考えるべきでしょうか。
追認する場合でも本人は初めから有効とすることを意図していると思いますし、もし違うのであれば、取消し後に新たに意思表示をすればよいと思いました。
以上は、今回の問題についての一応の考えなのですが、「思い違い」、「思い込み」を恐れるところです。
お礼
回答有難うございます。 民法の場合と比べて無効・取消がずいぶんとあっさりとしているのですね。