• ベストアンサー

「無効の行政行為」と「取り消し得べき行政行為」の違いについて

先日行政法を学び始めた者ですが、「無効の行政行為」と「取り消し得べき行政行為」の違いがわからず苦しんでいます。 前者 無効の裁定が下る→始めから法的効力を持たないものとする 後者 取り消しの裁定が下る→効果発生時からの効果を取り消す 効力に関してはこの二つは全く同じもののように見えてしまうのですが。。。わかりません 申し訳ありませんがどなたかレクチャーしていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

  • ranch
  • お礼率37% (9/24)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.6

無効と取り消しの概念は民法総則で勉強すると思いますので、よろしければそちらの本も参考にご覧になってみてください。 将来に対する効果は同じですが、過去の意義が違うと、過去の行為に対する判断について相違が生じます。 例えば或る人が自動車運転免許停止の行政処分を受けているときに車を運転していたとします。 *免停処分が取消された場合→取消されるまでの間の運転は無免許運転 *免停処分が無効とされた場合→無効が確認されるまでの間の運転は無免許運転にあたらない 例えばAがBから月々5万円でサービスを受ける契約をしていたがこれを支払っていなかったとします。 *3ヵ月後に無効→BはAに対して支払請求不能 *3ヶ月後に取消→BはAに対して取消されるまでの対価の支払請求可能

ranch
質問者

お礼

免停の例が一番理解しやすかったです。参考になりました。

その他の回答 (6)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.7

#5です。 >。(無効の意思表示は、第三者に対抗することが出来ないなど。) と書きましたが、「無効」ではなく、『取り消し』の間違いです。訂正します。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

「取り消し」についてですが、行政についてではなく、一般的な話として、参考になればと思います。 取り消しは、取消権者が、「取り消します。」と意思表示するまでは、法律(契約)は有効に機能します。ですから、その契約と関係する他の契約との関係とが問題になるのです。(無効の意思表示は、第三者に対抗することが出来ないなど。) 通常、取り消しは、時間をさかのぼって効果を発生させますが、ある一部の取り消しは、意思表示を示した時から未来へ向かって、効果を発揮するものがあります。ですから、過去になした法律行為は有効となるものがあるのです。 言うまでも無く、無効は、過去のさかのぼって無効です。

ranch
質問者

お礼

参考になりました。ご協力感謝します。

noname#21609
noname#21609
回答No.4

ranchさんは「取り消し得べき」という意味を取り消しの裁定が下る→効果発生時からの効果を取り消す、としましたが確かに間違いではありません。 しかし、大事なのはその取り消しの裁定が下るまではその行政行為は「有効」である、ということです。 そして、それから取り消しの裁定が下って初めて遡って(これを遡及的といいます)効果発生時から効果が無かったと擬制的・観念的に考えるわけです。 一方、無効とは初めから効果が発生していないのですから無効の裁定が下るとはいわば確認のようなものだと思います。 この二つの違いを簡単にいえば、前者(無効)はノートに何も書いていないのを裁判所が「何も書いていない」、と確認することです。 他方後者(取り消し得べき)は一旦はノートに文字を書いたが裁判所がその文字を消し、「初めから何も書いていなかった」と認定することです。 このように、とりあえずは理解してみてください。

ranch
質問者

お礼

ノートを用いた例でおおよそ把握できたと思います。参考になりました。

  • maotarou
  • ベストアンサー率50% (177/354)
回答No.3

多分有効・無効と適法・違法が別物だと理解すると楽だと思います。 取り消し得べき行為は、取り消されるまでは、違法だが有効な行為で、取り消し後は、違法で無効な行為に確定します。(違法であることは確実なのですが、判決があるまで有効・無効は、不確実な行為なんですね。)無効な行為は、違法で無効です。  取り消し得べき行為・・・有効なことがある。           ・・・無効なことがある。  無効な行為・・・・・・・必ず無効 上手く説明できないのですが、ここが理解できると後で、公定力や不可争力を勉強する時に楽になります。頑張ってください。

ranch
質問者

お礼

参考になりました。ご協力感謝します。

  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.2

 これから専門書を読まれる中で、わだかまりなく区別できないとストレスが溜まりますよね。 無効は、みんな黙っていて(当然)、当初から 取り消せます。 取消は、誰かが声をあげて(主張)、その時から取り消せます。  無効と取消の区別で分かりにくくさせているのは、無効も結局「取消」なんですね。取消までのプロセスの違いで捉えられたらいかがでしょう

ranch
質問者

お礼

参考になりました。ご協力感謝します。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1瑕疵ある行政行為 ⅰ瑕疵とはキズがあるという意味で、法令に違反する行為、公益に違反する行為のことをいう。 このキズの度合いも同一でなく「取り消しうる」ものと「無効」なものに区分される。 ⅱ「取消」は一応有効にしておいて後で無いことにする場合で、「無効」は取消よりも程度が悪いもので最初から無いモノとして扱うことである。 ⅲ上記の明確な区分は条文には存在せず、もっぱら判例により判断されている。 ⅳ判例では、行成行為に内在する瑕疵が重大な法規違反かつ瑕疵の存在が外観上明白であることを2つの要件としている。 ⅴ「重大かつ明白な瑕疵」がある行政行為が「無効な行政行為」である。 ⅵ「取り消しうる行政行為」は、「重大かつ明白な瑕疵」以外の瑕疵を有する行政行為である。 2無効と取消を区分する意味 ⅰ無効と取消を区分しなければならない意味は、その効力を争う際の方法の違いにある。 ⅱ無効も取消も違法であるので、行政事件訴訟を提起することが可能となるが、無効の場合には、無効等確認訴訟、取消の場合には取消訴訟という別の訴訟類型を選択することとなる。 ⅲこの無効等確認訴訟と取消訴訟の違いは「出訴期間」にある。 a無効の場合は「最初からない」ので確認をするだけの手続きとなり出訴期間に制限はない。 b取消訴訟は処分があったことを知ってから3ヶ月以内(又は処分の日から1年以内)に訴えなければならないという制限がある。

ranch
質問者

お礼

参考になりました。ご協力感謝します。

関連するQ&A

  • 行政行為の効果と無効原因について

    「行政行為の効果について述べよ」と「行政行為の無効原因について述べよ」という論文がでました。教科書をくまなく探したのですが、「これのこと?」という感じであやふやです。効果と効力って違うの?とか無効原因と取り消しは違うの?とかもう頭がこんがらがってしまいました。効果と無効原因について詳しく教えてください。おねがいします。

  • 行政行為の無効・取消

    行政法においては、重大かつ明白な瑕疵ある行政行為のみ無効であり、 それ以外の瑕疵ある行政行為は取消得る行政行為になるのでしょうか?

  • 瑕疵ある行政行為の効力の否定について

    瑕疵ある行政行為について、裁判で争うためには取消訴訟と無効確認等の訴えの提起のみで、この他の訴訟では瑕疵ある行政行為の効力を否定することは出来ないのでしょうか?

  • 民法第424条 詐害行為取消権の要件について教えてください。

    行政書士試験の勉強をしている者です。 詐害行為取消権の要件の一つとして、「債務者の無資力」がありますが、その無資力となった時点について、テキストには、 「詐害行為の時点」と「取消権を行使する時点」 とあり、ある記述式の問題集には、 「詐害行為の時点」と「取消判決が出る時点」とありました。 この違いは、何でしょうか? 前者は、「債権者が裁判所に請求するための要件」で、 後者が、「裁判所が取り消し判決を下す要件」 のようなことですか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて

     行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と「無効」の違いについて、ご教示くだされば幸いです。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408413 で一度質問させていただき、 「無効」→処分・裁決は存在するものの効力を認めない 「不存在」→処分・裁決が存在しない というところまでは理解しましたが、 両者の間に、法的効果等について、何か違いがあるのでしょうか?

  • 行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち無効確認訴訟における、「不存在」と「無効」の違いについて

     行政事件訴訟法第三条第4項が定める「無効等確認の訴え」(無効確認訴訟)の「無効等」は、その定義「処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟」から、「不存在」と「無効」だと思われますが、「不存在」と「無効」の違いについて、ご教示くだされば幸いです。

  • 行政書士試験対策模試 正誤問題

    行政書士試験対策模試 正誤問題 問)拘束力は、取消判決により行政行為を行った行政庁が判決の趣旨に従い改めて行政行為をしなければならなくなるという取消判決に内在する効力である。 解)誤 何で「誤」なのでしょうか。 間違っていないと思うのですが・・。

  • 行政行為の効果の帰属先

    行政公庁(例えば東京都知事)が行った行政行為の効果は、行政主体である東京都に帰属すると思います。 ここまでは、なんとか理解できるのですが、行政主体が国の場合がよく理解できません。 行政官庁(例えば財務大臣)が行った行政行為の効果は、財務省に帰属するのでしょうか? この場合、財務省=国と考えてもよいのでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ないです。

  • 法律用語「無効」について

    来春の公務員試験合格を目指して今教養の法律分野に取り組んでいます。そのなかで「無効」と「取消」の違いについて触れられていて、 無効:契約のはじめよりなんら効力を生じない 取消:取消された場合に限り契約時にまでさかのぼって無効となる という解説がつけられています。法律初心者の私には同じ意味のように感じられるのですが、どなたか具体例を挙げて教えてください。

  • 未成就の停止条件付法律行為について、ふと疑問に思ったのですが、

    未成就の停止条件付法律行為について、ふと疑問に思ったのですが、 効力を生じないだけであって、法律行為自体は有効である 言い換えれば、 条件成立となるまでは法律行為が無効というのではなく、効力が発生しないだけ、 つまり、法律が有効か無効かということと、効力が発生することとは別物という 捉え方で合ってますでしょうか。