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アクションプラン80について

risu110の回答

  • risu110
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回答No.1

記憶にあるので、回答します。 最初に、「アクションプラン80」ではなく、「アクションプログラム80」です(行動計画80)。 アクションプログラム80の前に、アクションプログラム60というものが有りました。 これは、1980年代の末頃(?)、特許庁の審査に、多大の時間が掛かることが、国際的に批判されました。批判したのは、主にアメリカです。アメリカのプロパテント政策の一つだと思います。 そこで、特許庁は、特許出願件数の多い上位100社(200社の年もあった?)の特許担当役員(社長が呼ばれた所もあったようです)を呼び出し、出願の抑制などについて行政指導したのです。この行政指導を「アクションプログラム60、80」と呼んでいました。 アクションプログラム60は、各社の出願について、「公告率を60%以上にせよ」というものです。具体的には、公告件数/審査請求件数を60%以上にせよということになります。かつて存在した出願公告制度はご存じですね。 これに応えるため、まじめな企業は審査請求する出願の厳選、及び審査請求済の出願の特許性を自ら判断して、審査請求の取り下げを行いました。そして、公告率60%を達成したのです。(取り下げても、審査請求料は戻らない時代です) 公告率60%が達成されると、アクションプログラム80になりました。各社の出願について、「公告率を80%以上にせよ」というものです。内容は、アクションプログラム60と同じです。 この影響で、企業が、特許事務所を公告率で評価する時期もありました。 この行政指導は、1990代の末頃(?)まで、続いたと記憶しています。 (注意事項) ・年代については、「あやふや」です。 ・吉藤先生の本に書いてあるのなら、それを読んで確認して下さい。

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