• ベストアンサー

競合社への対応

現在審査請求中で、特許庁より審査経過は未だ連絡ありませんが、他社より情報提供が行われ新規性が怪しくなっている特許があります。 こんな中、競合社よりこの特許に抵触するであろう商品が発売されるとの情報を得ました。特許が成立している訳でもなく、且つその可能性も低い現状で、その競合社に対してアクションを起こして警告する事は可能でしょうか?競合品の参入を防ぐ為に、良い方法は無いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#19633
noname#19633
回答No.7

>結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないか C-40ZOOMさんが「これは儲かる!」と思って販売し始めた商品が実は特許出願済だった。しかし、よく従来技術を調べてみたらその特許出願に係る発明は特許性がないようなものだった。 このような背景の時に、C-40ZOOMさんその商品の販売を中止しますか? もしも「今が旬」ということで販売しているのだとしたら、たとえ警告を受けたとしても、特許性がないように思える他人の特許出願の結論が出るまで販売を差し控えるというようなことは、しないのではありませんか? そう考えれば、成立の可能性を引き延ばすことは全く無意味じゃありませんか? そんなことをするより、潔く、特許になるかどうかの結論を早く出してもらった方がいいのではありませんか? 特許になれば「旬」の段階で販売を独占でき、特許にならなければ競合を認めざるを得ません。残念ながら、特許にならないような商品を、「自分が先に販売し始めたんだからおまえは販売するな!」と言うことはできません。それが自由競争社会であり、特許制度というものです。弁理士さんと相談して、特許を取ることに全力を注いでください。

C-40ZOOM
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 競合社の動きがある以上、先延ばししても意味が無いように思えてきました。結論を急ぎ、前向きに対応したいと思います。

その他の回答 (6)

回答No.6

>早期審査ですが、成立しなかった場合は競合社に模倣される時期が早くなってしまい、かえって競合品が出るのが早くなるのではないか?結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないかと言う者も社内にいます。どっちが得策でしょうか? 出願公開によって、発明の技術的内容は公知になっています。 早期審査と優先審査は似ているようでちょっと違います。 早期審査は自分が実施しているとき等に請求できますが、優先審査は第三者が実施しているときに請求するものです。優先審査するかしないかは特許庁長官の裁量なので、常に認められるわけではありません。 優先審査されるとして、特許になるか、ならないか、 早く結論がでるわけです。 特許されなかった場合には、参入しようか迷っていた会社が早く参入できるようになります。これは、出願人にとってデメリットですね。 特許された場合には、参入しようか迷っていた会社は、参入しにくくなります。出願人にとってメリットです。 特許になるかならないかにより、出願人にとってメリットになったり、デメリットになったりします。 どっちが得策かは、特許の成立性も考えないといけないので、わかりかねます。

C-40ZOOM
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 デメリットもあると思いますが、他の方のコメントにもあるように早く白黒付けた方がスッキリすると思いますので、迅速に対応したいと思います。とても参考になりました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.5

公開された特許を見て情報提供さえできない特許なんてあるのか。がひとつ。それをもって新規性に疑問をもって、こんなところに相談する。理解できません。当然警告以外ないでしょう。自信を持って動いてください。抵触する商品がでたら普通うれしくありませんか?絶対有利なのが出願しているほうです。相手商品の内容がわかれば、集中的にワンポイントで請求の範囲を納めれば必ず権利化されます。少なくとも他社さんはその請求範囲を避けて商品を売ることは不可能になっているはずです。だたそこまで縮減して、どないなるのかは知りませんが。対応すべき会社が1社だったらそれで出願後20年は安泰です。

C-40ZOOM
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 何ぶん心配性な者で、色々とお聞きしたく質問しました。 アドバイス通り、自信を持って対応したいと思います。

回答No.4

>他社より情報提供が行われ新規性が怪しくなっている ことからすでに出願公開されていると思います。 公開されていなければ発明の内容を知りえないので、 情報提供できないはず。 >競合社よりこの特許に抵触するであろう商品が発売されるとの情報を得ました。 競合社が情報提供した他社なら、出願公開された発明を知っていますので、警告なしに補償金請求権の行使が可能です。 競合社が情報提供した他社と異なるなら、公開公報等を提示した警告をすれば補償金請求権の行使が可能です。 なお、補償金請求権は特許にならないと行使できず、特許登録日から3年の時効があります。 警告は、特許になったら特許権を行使しますよという警告に過ぎない(権利行使したわけではない)ので、 警告後、他社が設計変更あるいは実施を中止したが、結局特許にならなかった場合、 警告者は設計変更に要した費用あるいは実施中止に伴う損害を賠償する責任はないです。

C-40ZOOM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 もう一つ質問ですが、何人かの方がアドバイスされている早期審査ですが、成立しなかった場合は競合社に模倣される時期が早くなってしまい、かえって競合品が出るのが早くなるのではないか?結論を先延ばしにして成立の可能性を引き延ばした方が得策ではないかと言う者も社内にいます。どっちが得策でしょうか?

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.3

昔の知識で回答して叱られたことがありますので、そのつもりでお読み下さい。 特許が認められる前でも、公開されていれば警告という手段があったと思います。公開特許を侵害していると思われる相手に警告文を送ります。特許が成立した段階で補償の交渉になります。もちろん、公開されていなければ警告はムリでしょう。 ここから先は聞いた話で怪しいのですが、警告を受けた会社は特許が成立しなかったとき、「その警告によって得られなかった利益」を逆に警告元に請求できるそうです。 ここから先は弁理士に相談するなどして根拠ある知識を得て下さい。

C-40ZOOM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 担当の弁理士にも相談する予定ですが、多くの方の意見をお聞きしたいと思って質問しました。参考にさせて頂きます。

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.2

「警告をすることは可能でしょうか?」  ↑  警告は可能です。補償金請求権を目論むのであれば、公開請求をして、警告をすれば良いと思います。  早期審査(優先審査ではなく)の条件をクリヤーしている事業者などでいらっしゃれば、早期審査の事情説明書でも提出すると、うまく行けば、2~3ヶ月で最初の通知が来ます。早いときは1月弱で来ることがあります。  最初の通知が拒絶理由通知であれば、その後、応答したときにも概ね、他よりは早めに処理が進んでいるように感じます。  普通に審査請求すると2年半ぐらい待たされる現状ですから、早期審査とのギャップには驚きますが、利用できるなら利用すると良いと思います。

C-40ZOOM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪かったのですが、警告が可能かというより、どのような対応が良いかという書き方にすべきでした。 早期審査も対応の一つとして考えます。

noname#19633
noname#19633
回答No.1

特許になる見込みがあるなら警告をするのも可。そうでなければ警告はしない方がいいです。 特許になるかどうか、審査を急いでもらったらいかがですか? 特許法 第48条の6(優先審査)   特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 >競合品の参入を防ぐ為に、良い方法は無いでしょうか? 特許を取得できなければ無理でしょう。

C-40ZOOM
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 世界特許を持っている中小企業

    転職予定の会社が世界特許を持っています。 内容は詳細にいえませんが、IT系です。  特許を持っているということで、企業活動をしていく上で、競合他社・新規参入社からどのくらい守られるのでしょうか?  又、特許が認められると莫大なお金が入るとの話を聞きましたが、そういうものなのでしょうか?  社員としてもなんらかの金銭的恩恵があるものなのでしょうか? 転職前に一般知識を得たいと思っています。

  • 特許になっていない公報を利用した場合。

    特許になっていない公報を利用した場合。 審査請求未実施で、特許として成立していないA社の公報の内容を B社が利用した時、 A社はB社に対して、何らかの法的な警告や差し止め、賠償請求等はできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • IRQ競合がなおりません!

    メモリ・サウンドボード・ビデオボードを増設・変更したのですが、外付けscsi機器(CDR)が認識しなくなりました。メルコ社製のscsiボードです。”システム情報”の”問題のあるデバイス”に「このデバイスはほかのデバイスが使用している共有できないIRQリソースを使用しています」とでてしまいます。scsiドライバの入れなおしや、pciポートのスロットなどを変更してみましたが、今度はc競合するIRQナンバーがPCを立ち上げる度に変わるという状態になりました。その後、scsiボードを他社品に変えてみましたが、やはり競合がなおりません。どうしたらこの競合を回避することができるでしょうか?

  • 利用発明として後願出願が可能でしょうか?

    A社の特許公開済みの『○○製品の製造方法』で製造されたB製品を B製品を購入するにあたりA社と契約を結び購入し そのB製品を利用して、C製品を開発/発売したいとD社が考えているとします。 B製品を購入しC製品を販売することは特許法上合法だと思いますが、 1)D社が競合する他社に対してC製品発売後に模倣品を販売されることを牽制したいこと 2)A社の『○○製品の製造方法』で製造されたモノの効果、効用を製品販売時に広告等で宣伝をしたいこと の2つを考えていた場合に C製品をモノの発明として出願及び権利化が可能かどうか?検討したとします。 この場合にA社の許諾があれば、権利化の部分は除いたとしても出願は可能なのでしょうか? (D社の考えとして、権利化は無理でもとりあえず特許出願をしておき 一定期間でもC製品の模倣品が他社から販売されるのを牽制したいと考えているとします。) 新規性の部分では抵触し拒絶されると思うのですが 進歩性の部分ではどうなのでしょう? 又、A社の『○○製品の製造方法』もE社のモノの発明で出願/公開されている先行技術を利用した特許だった場合はどうなるのでしょうか? この時点でA社及びE社の特許は公開されていますが、特許査定されていないとします。 素人なので、説明が不十分かと思いますが 教えて頂きたいです。

  • 【転職】顧客にとっての競合への転職

    webマーケティングのコンサルタント企業で働いてます。 転職を考えています。 志望先が1社あり、今のスキルをそのままスライドでき、 年収のテーブルが大幅に上がる可能性があり、非常に惹かれています。 ただ、その志望先は、現職で担当しているクライアントのビジネス的直競合にあたります。 この場合、競合避止等に抵触するのでしょうか? 自分の考えでは、クライアントに雇用されているわけではないので、 そこは市場原理で自由競争じゃないか…と思っています。 もちろん、機密情報を漏らすつもりはありませんし、そのあたりの モラルをわきまえたうえで、の話です。

  • 日本国内の特許は輸入品にも及ぶのか?

    日本国内で特許が成立しているものでも、オリジナルは外国製品というものが良くあります。 こういった場合、外国製品を輸入販売すると国内の特許に抵触するのでしょうか? ちなみにその外国製品も元々は特許を有していましたが、20年以上経過しているため外国では失効しています。 よろしくお願いします

  • 株主による競合他社への情報漏えいについて

    株主による競合他社への情報漏えいについて はじめまして。 W社という会社の上場企業の株式を保有している者です。 先日、ある情報筋からW社の経営情報が競合であるB社に流れているというお話を耳にしました。 内容としては以前、W社の執行役員だった方がW社から競合のB社へ転職し情報を流しているということです。 その元執行役員の方は現在もW社の株式を保有しているようです。 現時点で株価などに大きな影響はないのですが、 大きな情報をB社に流されて、いいように利用されるのではないかと不安に感じております。 このような場で伺う話ではないと思いますが、このような状況ではどのように対応すれば良いのでしょうか? W社の株を手放すのが手っ取り早く現実的とは思いますが、一度W社株で損をした事もありますので腑に落ちません。 しかも、その元執行役員と云う人の神経を疑ってしまいます。 そこで、W社やW社からB社に転職された方、もしくはB社に対して、 情報漏えいの防止含めて有効な手段がございましたらアドバイスを頂きたいと思います。 法的な対応も含めてお知恵を拝借させていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 審査請求していない特許について

    特許を検索できるサイトで、公開特許をいろいろ見てみると、審査請求していないものがかなりありました。 審査請求をして特許が成立したものについては、第三者がその技術を使う時にはロイヤリティが発生すると思うのですが、登録特許でないものについては使い放題なのでしょうか? (審査請求するには費用がかかるため、出願特許全てを審査請求するわけにはいかないとは思うのですが、)そうすると、一つ疑問に思うのですが、審査請求をしないのであれば、最初から出願しないほうが良いのではないのでしょうか? 出願しても審査請求しないということは、自社技術を外部にだだ漏れさせているだけにも思うのですが、、、それとも、他社に先に特許を取られないために、(つばつけということで)とりあえず出願だけはしておくということでしょうか?

  • こんにちは。

    こんにちは。 特許(ビジネスモデル特許)について質問です。 この度、新規性のあるインターネットでのサービス提供を開始するにあたり、自社サービスの模倣と思われる他社の参入を阻止したいと願っています。 ソフトウェアの情報処理の過程に新規性がありますので、この部分に対して特許を出願し前記の参入障壁の一部と出来ないかという意図があります。 出願には弁理士を利用しますが、一定期間の防衛が目的ですので取得までは考えていません。 具体的には、ある業界の既存サービサー(もし同様のビジネスを行ったら自社よりアドバンテージがある会社)に、「このビジネスモデルは当方しか出来ないから、当方と提携して新たなインターネットサービスを一緒にやらないか」ということが言いたいのですが・・・。 防衛の精度としては、この過程で、既存のサービサーが、だったら自分でやればいいじゃん。と思わなければ良い(弁理士などに相談しても、自社での参入にはリスクがあると言ってもらえる)程度で構わないと考えています。 前置きが長くなりましたが・・・ (1)公開までの1.5年間に、出願日は当方より後だが偶然にも同様の特許が出願された場合において(商談過程での情報流失などの理由も考える。)、当方は出願のみ、他社はすぐに取得申請を行い、結果として他社が特許を取得した場合に、当方の出願内容の実施は阻害されますか? (2)公開までの1.5年間に、例えば出願の事実を理由に、他社の類似サービスの提供(または準備)を中止するように求めることは出来ますか? その他、お気づきの点や、ご意見などありましたらお聞かせ頂けますと幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 特許抵触について

    先行特許と同じ目的の製品を考案し、抵触調査を行ったところ、先行特許の請求項の文言が不明確な表現としているため、抵触するかもしれないし、抵触しないかもしれないという、特許事務所からのあやふやな回答が最近多々あります。 現状、このような場合、抵触した場合のことを考慮し、出願せずという状況になってしまっておりますが、目的が同じなため製品の基本構成は類似したようなものになってしまいますが、若干の違いや基本的な動作が違うと主張しても通用しないものなのでしょうか?やはり審査後の結果(場合によっては数年)を待つしかないのでしょうか? 経験などいろいろと教えていただければ幸いですので、よろしくお願いいたします。