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請負契約について

moonliver_2005の回答

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回答No.3

はっきり書いておられないので推定ですが、Y-B間の契約は書面契約でY-A間の契約は口頭契約で、このためYがAに勝手な契約解釈を言出だして代金を支払わないのでAはYを訴えた、と私は理解しました。 >Bが行なった工事には納得がいかないと言い出す。 これが問題の本質のようです。YがBの行った工事に納得できていれば、この問題は起きなかったはずだからです。 そうするとYが「Bのした工事に納得できない」とするAの主張は正当であるか、不当であるか、を議論せざるを得ないでしょう。この議論がこの裁判の帰趨を大きく左右すると私は予想します。 イ.正当である場合   Bの設計または施工に明らかな瑕疵がある場合などです。Bはこの瑕疵を無くす義務が生じていますから「債務不履行」にAからは見えているといえます。 ロ.不当である場合   Bの設計施工に明らかな瑕疵がなく、Yの故意なたは過失による契約仕様変更を事後的に行っているに過ぎない場合。 ハ.正当か不当か判然としない場合 >Aに対する支払いはBから支払済みの代金を回収できたら支払う。 イ.正当である場合 この場合、Aに一切責任無しと裁判官は考えないかもしれません。Bの債務不履行を是正するようAがBに働きかけることはAの何の負担なく行えるし、これをAが行わないとすればY-A間の信頼関係を破壊した責任はAにあると考えてもおかしくないでしょう。 ロ.不当である場合 この場合、Aに一切責任無しと裁判官は考ざるを得ないでしょう。A-Y間契約がYの言うように元受契約であっても、BはYに対する債務を完全に履行していますから、Aに対する支払いだけ拒否する理由がないからです。 ハ.正当か不当か判然としない場合 Yの納得できないとする主張全体を細かく分解して、正当な部分と不当な部分に分類し、おのおの上の議論を適用することになるでしょう。 A(質問者さん)が問題とする場合はイの場合に限られるでしょう。 この場合、「AはYの期待に答えてBの債務不履行を是正するようきちんとBに働きかけあるいは要求したものである」と立証できれば、Y-B間の書面契約が生きてきて「よって、Bの債務不履行についてのAの役務は終了しているから、YはAに対する代金支払い義務をおうものである」と主張できるでしょう。 ロ.の「不当である場合」は、A(質問者さん)は不当であることを立証すれば「YはAに対する代金支払い義務をおうものである」と簡単に主張できるでしょう。 こう考えると、本件解決しているように思いますが、いかがですか?

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