- ベストアンサー
労使契約
実は辞職したいのにできずに困っています。 口頭だけの契約書の無い労使関係はどこまで有効でしょうか? また、雇用者の名前(名のみ)が偽りだった場合は、その労働契約は無効でしょうか? どなたかご回答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- ある学童保育の指導員として雇用されています。例年であれば、4月に労使協
ある学童保育の指導員として雇用されています。例年であれば、4月に労使協定にて契約を更新するのが規約となっていますが、今年度においては、諸事情により契約更新がなされていません。 (実は労使協定の契約内容に、到底受け入れがたい条項があったため、回答を保留しました。 私は建設的な話し合いがあり、納得したうえで更新したいのですが、余りにも一方的な説明が あっただけで更新を迫られたため、更新を拒みました) ところが、雇用者側から労使協定が締結(更新)されていないことを理由に、今月の給与支払いがありません。正確に言うと、昨年の契約内容に順じて一旦支払われますが、「一週間以内に全額振り込め(返せ)」と書面にて通知を受け取りました。なぜ、そのような回りくどいことをするのか分かりませんが、生活に関わる話なので大変困っています。 法律には疎いのですが、労働基準法などの法律的には問題ないことなのでしょうか。 このまま泣き寝入りしたくないので、どなたか知恵を授けてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 白紙の雇用契約書
正社員として働いていたのですが経営者が変わると言われ 同じ労働条件で雇用し、半年後に新しい会社と再契約をすると口頭で言われました。 その後白紙の雇用契約書を渡されてその時は何も考えず 同じなら大丈夫を思いサインをしてしまったのですが 半年後に契約満了による雇止めと言われました。 こちらはずっと正社員として働いていると思っていたのですが 雇用契約書に後から雇用期間を書き加えられたようです。 その書類自体はこちらには明示はなく労働条件に関する契約書は一切もらっていません。 その白紙の雇用契約書は他の社員もサインをしていて白紙であったことは証言してもらえるのですがこの場合その雇用契約書を無効にすることは可能でしょうか? その場合どのような行動を起こせばよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労使問題です、宜しく
毎度お世話になります。質問をよろしく。 1、社長が労使交渉で私達を困られる意味合いで会社を辞めると発言しますがこれは雇用関係に法的に問題が無い事でしょうか。 2、経営者が自分から会社を終えると言う事は会社のすべての財産を決済して労働者に不利が無いように法的に保護などが出来る事を意味するのでしょうか。 3、会社は非公開株式会社で名義は社長で次男です、その兄はその地区の商工会議所の会頭を務めています。私達が単純に考える事は地区の会頭を兼務する兄に対しても一存では存続は出来ないと思うのですが。会社とは社長の一存ですべてが決定できるものですか。 会社は赤字では有りません、組合への対抗処置として交渉での発言です。 3、新しく雇用する人が今在籍して居る人より基本給 を多くする契約を結びました、これは社長の裁量権で私達組合側が抗議も出来ない話でしょうか。 私達は納得がいきませんので、交渉を一時中断の形を取っていますが、このような労使関係に詳しい方の 意見を伺いたいのです。 4、このような経緯を経ている会社に組合員に説明を求めるようにと言う事通告書、あるいは要求書いずれの書面が適切でしょうか。 長くなりました、是非とも皆様方のご意見をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 雇用契約書はなぜ必要?
契約というのは、口頭でもOKというのが、原則としてありますよね? でも、労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。 結局のところ、雇用契約っていうのはしなくてもいいのでしょうか?しなくてもいいのでしょうか? レベル的には、使用人がほしいといったらあげるものでよいのでしょうか?雇用時に絶対に渡さなければダメなのでしょうか? 詳しい方、おしえてください!!
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 雇用契約終了に伴う解決金について
労働トラブルがあり、裁判になる前に労使間で退職合意書を交わし、「雇用契約終了に伴う解決金」として75万円を支払う事になりました。 この場合、「給与」ではないのですが、所得税はどうなるのでしょうか。 又、どのような経理処理を行うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 会社・団体の税金
- 雇用契約
>「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) >使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか? また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても? あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 雇用契約書をもらってない
コンビニでアルバイトをしてるんですが雇用契約書がなければ(もらってない)口頭で言ったこと(辞める時の言う期間や休む時の対応についてなど)は無効になりますか。 あと研修期間でもこれは貰えますよね。
- 締切済み
- アルバイト・パート
- 労使協定の偽造の告発について
私は社員500人程度のメーカーに勤務する者です。 会社では月に6000円程度を親睦会費として給与より天引きされています。 会社に使用明細を出すよう求めても提示せず、社員旅行などの積み立てだと言うだけで、旅行にいかない場合も返却されません。 社員の合意を取ったこともなく、違法性があると思い労働基準監督署に相談しました。 そして、定期的な監査の際に親睦会費の件についても調査して頂きました。その結果、労使協定も無いまま給与の天引きをしているのは違法であると判断され、廃止あるいは労使協定を結ぶよう指導されました。 しかし、後になって会社が過去に労使協定を結んでいたと言い出し、違法性は無いのでそのまま継続すると報告があったそうです。 ただ、労使協定を結んだ事実は社員は誰も知らないため、偽造されたものだと考えられます。 労働基準監督署にその事実を報告したのですが、労働基準監督署は「我々に捏造されたものかを調査する権限は無く、会社が労使協定を結んでいるといっている以上、違法性は無いと判断せざるを得ない」と回答されました。 民事で訴訟する方法はあるかと思いますが、会社より不当な扱いを受ける可能性があります。 そこで質問ですが、 ・労働基準監督署には本当に権限が無いのでしょうか? ・労働基準監督署に正式に申告・告発すれば対応してもらえるものでしょうか? ・他の機関で上記を調査してもらう方法はございますでしょうか?(できれば会社に個人名が分からない様に) ご存知の方がいらっしゃったら情報をお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 中国での労働契約
タイトルどおり中国での労働契約についての質問です。 当事者同士が日本人ということもあり、契約書が現地で日本語で書かれているのですが、これは法的拘束力があるのでしょうか? 被雇用者の方が辞職したがっているのですが、雇用者がそれを認めようとしません。 具体的に争点は、雇用者側から、「契約書には満了期間3年とあり、現在までで2年と少しであり、認められない」 また「当事者の一方が契約を解消する場合は、その1月前.....」などとの表記はないとのことです。 しかし、被雇用者側からは、「初年度には、契約内容の休日の部分で、かなりの契約違反があり、長期休暇はほとんどなかった」とのことです。 どなたか詳しい方お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社会保険労務に関して
労使協定と労働協約の効力関係はどちらが上なのでしょうか。 法令≧労働協約≧就業規則≧労働契約のなかで、労使協定はどこに入るのでしょうか? 雇用保険法についてですが、 高年齢継続被保険者が得られる高年齢求職者給付金は65歳以上 雇用継続給付において高年齢雇用継続給付は60歳を越えた人が給付対象と考えてよいのでしょうか? 同じ高年齢なのに、65歳と60歳、、異なるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
補足
ありがとうございます。 口頭での場合、期間に関してはまったく話は出ていません。 書面契約のある者については、x年との規定はありません。 但し書きで(可能ならx年以上)と書かれてるに過ぎません。 まだそちらから考えられうるアドバイスがあるようでしたら お願いします。 リンクありがとうございました。