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雇用契約終了に伴う解決金について

労働トラブルがあり、裁判になる前に労使間で退職合意書を交わし、「雇用契約終了に伴う解決金」として75万円を支払う事になりました。 この場合、「給与」ではないのですが、所得税はどうなるのでしょうか。 又、どのような経理処理を行うのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#255355
noname#255355

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  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7992/17078)
回答No.3

「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば分離課税となりますので,確定申告をする必要はありません。他に退職金をもらったことがなければ,退職所得控除の金額は80万円ですから,源泉徴収額はありません。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないのであれば,一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

noname#255355
質問者

お礼

大変わかりやすくご説明いただき助かりました。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2052)
回答No.2
noname#255355
質問者

お礼

拝読いたしました。 ご回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7992/17078)
回答No.1

退職金と同じ処理をしてください。

noname#255355
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加でお聞きしたいのですが、 勤務期間が1年未満(8カ月半)ですが退職所得控除の金額は80万円として、本人には75万円を丸々支給して良いということでしょうか。 又、退職所得申告書を提出してもらう必要もありますか? よろしくお願いいたします。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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