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食事代は非課税?

事業所得です。 業務に就いた日に200円食事代がつき,報酬とともに支払われます。 不定期な残業・宿直の時の食事代,深夜業務の夜食代は非課税だと聞きました。 しかし私の場合,毎回夕方から夜にかけての仕事ですし,22時までには業務を終了できますので深夜の仕事ではありません。ですので食事代は課税対象だと考えました。 しかし,税金の申告の際に使う支払調書には,食事代を差し引いた金額が書かれています。書かれていない食事代を追加した金額で申告する必要があるのでしょうか。

noname#23370
noname#23370

質問者が選んだベストアンサー

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

夜食代などが非課税となるのは給与所得者が使用者(雇い主)から受けるものに限られます。 http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-syokuji.htm 個人事業者が仕事に関連して得意先から払われるものはすべて収入です。支払い調書に書いていないのが間違いだと思いますので加算するのが正しいと思います。

noname#23370
質問者

お礼

回答ありがとうございます。では私の認識で正しいということですね。 申告の際,調書と申告の額が違っても大丈夫でしょうか。

その他の回答 (1)

noname#155383
noname#155383
回答No.2

こんにちは。 支払調書と確定申告時の収入金額の違いについてお困りのようですが 今回の場合,支払調書よりも申告時の収入金額のほうが多くなりますので 税務署から何か言われることはないと思います。 なぜなら今回の場合,あなたの申告のほうが支払調書より多く, 税額が国にとって有利な結果となるからです。 それを敢えて違っているのでは?とは言わないでしょう。 税務署は自分たちが不利な結果となっている部分についてしか指摘しません。 まぁ,もし聞かれたらそのとおりお答えになればよろしいと思います。

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