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在宅ワークのブログの仕事は非課税ですか?

こんにちは。 身体障害者で、身体障がい者手帳3級を持っています。 障がい者の場合、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合、 市県民税が課税されないということになっています。 在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、 市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? ブログの仕事の報酬についてには、下記のように書かれています。 『報酬は、システム利用料として15%差し引かれた金額でお客様口座に反映されます。獲得した報酬は3,000円から手数料無料でご自身の銀行口座にお振込が可能です。』 税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 --- (詳しい理由) 「個人住民税」は、「すべての住民にかかる均等割」「その住民の【前年の所得金額】に応じてかかる所得割」がありますが、どちらにも【非課税限度額】という制度があり、「所得金額が一定額以下であれば個人住民税を賦課しない」ことになっています。 この「非課税限度額の制度」は【申請不要】で、市町村側が【住民ごとに】「非課税限度額」を算定して、「前年の所得金額」が限度額以下であれば税額の算定を行わず、税額の通知も行わないことになっています。 なお、「障害者、未成年者、寡婦または寡夫の非課税限度額」はどの市町村も同じですが、該当しない住民の「均等割の非課税限度額」は、市町村によって異なります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※また、「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- (備考) ここで言う「前年の所得金額」は、「所得税」でも「個人住民税」でも同じです。 なお、「(税法上の)所得金額」は、【仕事の種類ではなく】、【所得の種類】で金額の求め方が異なりますので注意が必要です。 『松戸市|所得の種類と所得金額の計算方法』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 「在宅ワークのブログの仕事」に関しては、「(雇用契約ではなく)業務委託契約」の場合は、支払われる報酬が「外注費」という扱いになりますので、税法上は「雑所得」か「事業所得」に区分されます。(※「雇用契約」の場合は、「給与所得」に区分されます。) (支払者向けの記事)『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ちなみに、「雑所得」と「事業所得」の区別に明確な規準はありません。 また、「青色申告による優遇」や「損益通算」などがなければ、原則として税額も変わりませんので、(税額が変わらないのであれば)税務署も細かいことは気にしません。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >…税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか? 「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」のことですから、「確定申告する」ことと「納めるべき所得税の金額」は【無関係】です。 つまり、「納めるべき所得税を【自分で】計算して、過不足があれば確定申告で精算する」ということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- また、「個人住民税」は【地方税】ですから、【国税】である「所得税」とは【無関係】です。 原則として、「1月1日に居住していた市町村」に「個人住民税の申告書」を提出することになっています。 【ただし】、「税務署に所得税の確定申告書を提出した人」など、「個人住民税の申告をしなくてもよい」場合も多いですから、詳しくは【1月1日に居住していた市町村の課税課】に確認して下さい。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (備考) 「在宅ワークのブログの仕事」の「業務内容」が、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が使えるものであれば、「必要経費」が「無条件で65万円」認められます。 これは、「給与所得」に認められている「給与所得控除」とのバランスを取るための制度(特例)で、「家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人」以外でも「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が該当することになっています。 「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う業務」かどうかは、原則として「納税者自身」が判断してよいことになっていますが、最終的な決定権は「税務署(の職員さん)」にありますので、事前に「最寄りの税務署」に確認しておいた方がよいでしょう。 『家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (出典・その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 ※「非課税限度額」は、「課税所得」ではなく「所得金額」を元に判定が行われます。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#194660
質問者

お礼

多くの情報、有難うございました。 稼げたとしても年間数万円なので、何もしなくて問題ないようです(^^;)

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>在宅ワークのブログの仕事をした場合でも、所得が125万円以下なら、市県民税はかからないと考えて良いでしょうか? そのとおりです。 「収入」から「経費(家庭内労働者の必要経費特例が使えれば65万円)」を引いた額が、125万円以下なら、市県民税かかりません。 >税金は確定申告すればかからないと考えて良いでしょうか? いいえ。 所得税に、住民税のような制度はありません。 必ずしもそうとは言えません。 なお、「所得」から、社会保険料(国保や年金など)控除、生命保険料控除、基礎控除(38万円)などの所得控除を引き、残った額がなければ、所得税かからないので「所得税の確定申告」の必要ありません。 また、市県民税もかからなければ、原則、申告の必要ありません。 ただ、国保の保険料を計算するのに貴方の所得が必要になるので、その意味では「住民税の申告」はすべきでしょう。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 稼いだとしても年間数万円ですから、確定申告の必要も、市県民税の申告も必要なさそうです。

  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.1

障がい者の非課税基準は、住民税の制度で所得税には、このような制度はありません。 あなたのブログの仕事でどの程度の所得(収入ー経費)となったのか不明ですが、所得税が課税となるのであれば、確定申告が必要です。 所得税がかからない場合は、確定申告は不要(確定申告してもいいです)ですが、確定申告をしない場合は住民税の申告が必要です。障がい者の非課税は、確定した所得で判断されるため、いずれかの申告は必要です。 申告の結果、所得が、125万円以下の場合は、住民税が非課税となります。ただし、住民税が非課税でも所得税は課税となる場合がありますので注意してください。

noname#194660
質問者

お礼

有難うございます。 住民税と所得税を気にしなければいけないのですね。 役所に確認したところ、所得税も年収38万円以下なら、かからないそうでした。

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