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家族従事者の確定申告について
kamehenの回答
奥様の実家に引っ越されたのであれば、普通に考えれば生計を一にしているものと思いますが、そうであれば、ご質問者様は事業専従者に該当しますので、青色申告であれば、事前の届出がなければ経費として認めてもらえない事となり、同時に、収入もなかったものとされます。 もしも親の方で、専従者の届出をされていて、その範囲内でお給料を支払われているのであれば、その分については、年末調整されているはずですから、ご質問者様については何もする必要はない事となります。 もしも年末調整されていない場合には、源泉徴収票をもらって、確定申告すべき事となります。 ひょっとして、お給料をもらっている訳ではなく、手伝いをした代わりにお小遣いをもらっている、という事であれば、親の方でも経費にしていないはずですし、ご質問者様の方でも収入とはなりませんので、何もする必要はない事となります。
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