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家族従事者の確定申告について

会社を辞めて、妻の実家で農業の手伝いをしています。 確定申告は妻の親が提出するので、私は家族従事者となりますが、私の方は何か提出するものがあるのでしょうか? ・私の今までの流れと詳細 一昨年の9月に会社を退職。 昨年2月に還付申請(退職金や生保関連)。 昨年5月に妻の実家に引越、その後農業手伝いをする。 私自身はアルバイトをしておらず収入が全くなく、小遣いを毎月3万円もらっている。 以上、皆様よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

奥様の実家に引っ越されたのであれば、普通に考えれば生計を一にしているものと思いますが、そうであれば、ご質問者様は事業専従者に該当しますので、青色申告であれば、事前の届出がなければ経費として認めてもらえない事となり、同時に、収入もなかったものとされます。 もしも親の方で、専従者の届出をされていて、その範囲内でお給料を支払われているのであれば、その分については、年末調整されているはずですから、ご質問者様については何もする必要はない事となります。 もしも年末調整されていない場合には、源泉徴収票をもらって、確定申告すべき事となります。 ひょっとして、お給料をもらっている訳ではなく、手伝いをした代わりにお小遣いをもらっている、という事であれば、親の方でも経費にしていないはずですし、ご質問者様の方でも収入とはなりませんので、何もする必要はない事となります。

atakko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私は、いわゆる「マスオさん」なので、妻の両親におまかせすればよいと言う事ですね。 でも、今後は私達が確定申告をしていかなければならないと思うので、妻の両親に聞きながら勉強していきたいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の実家で農業の手伝いをしています… 「生計が一」でしょうか。 税用語はむつかしい言葉が多いのですが、平たく言えば、あなたは婿養子かマスオさんで、舅さんらと一つの財布で生活していますか。 生計が一かどうかで、あとの判断が違ってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 >小遣いを毎月3万円もらっている… 生計が一なら、だまっていてかまいません。 生計が一ではなく、「給与」として支払われていて、源泉徴収もされているなら、確定申告をして源泉税を取り戻します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

atakko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私は、いわゆる「マスオさん」なので、妻の両親におまかせすればよいと言う事ですね。 でも、今後は私達が確定申告をしていかなければならないと思うので、妻の両親に聞きながら勉強していきたいと思います。 どうもありがとうございました。

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