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育児休業中の社会保険料について
育児休業中の社会保険料免除期間について、 教えてください。 育児休業中は、健康保険等の社会保険料が免除になると、 以前教えていただきました。 この度、無事に職場復帰を果たしましたが、 社会保険料免除の期間について、本社ともめています。 【育児休業の終了する日の翌日の属する前月までが、 免除】 というのは、間違いないのでしょうか? 私は復帰日の月も免除と聞いていたので、 とまどっています。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.2
育児休業法に基づいて、被保険者が休業を申し出た場合、健康保険と厚生年金の保険料は本人負担分が免除されます。これは休業中に給与が支払われている場合でも適用されて、免除の期間は、免除の申し出をした日の属する月分から、育児休業が終了する翌月の属する月の前月分までとなっています。
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- hanbo
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回答No.1
申出をした日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの期間(最長で子が1歳に達するまで)について、健康保険と厚生年金保険の本人負担分の保険料が免除になります。
質問者
お礼
早々にお答えくださって、本当に感謝しています。 前月までとのこと、悲しいですが、本当の事がわかって とても助かりました! 有り難うございました! 余談ですが、どうして日本の決まり事は、 とってもわかりにくい日本語なのでしょう・・(涙)
お礼
またまたお世話になってしまいました! 本当に有り難うございました!!! 早々に的確なお答えに、本当に助かっています。 前月まで・・・、悲しいですが、よくわかりました(笑) 重ね重ね、有り難うございました!