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社会保険
社会保険の件で、もう少し詳しく教えてください。育休を取得しても社会保険料は払わないとダメですよね?今まで給料から天引きされていました。しかし、さきほどいただいた回答で、育休をとるなら社会保険料は支払わなくてよいという回答をいただきました。 下記 育児休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)により、3歳に達する子を養育するための育児休業期間について、健康保険・厚生年金の保険料は被保険者分・事業主分とも、事業主の申し出により徴収されません。 なお、免除期間も健康保険・厚生年金の被保険者期間としての取扱いに変更ありません。 また賞与にかかる保険料についても、育児休業期間中は、被保険者分・事業主分とも免除されます。 どちらか教えてください。
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社会保険事務所が自らのサイトの中で育児休業法に基づいて社会保険料徴収されないと言っているのですから、それが正しいに決まっています。 >今まで給料から天引きされていました。 育休は10月からでしょう、つまり来月からのことでしょ、だったら今までのことならまだ育休ではないのだから天引きされても矛盾しないでしょう。 育休以降の保険料の請求であれば会社が単にこの制度を知らないだけで、これについて会社に話して「育児休業取得者申出書」を所轄の社会保険事務所に提出するよう言えば良いだけです。 事業主分とも免除されるのだから会社にとってもメリットがあるはずです。
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- xy-zzz
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回答No.1
事業主の申し出がちゃんとなってれば免除になるはずです。
質問者
お礼
xy-zzzさま、ありがとうございます。会社に聞いてみます。
お礼
jfk26さま、ありがとうございます。会社側に聞いてみます。ただ、3歳が関係あるのでしょうか。うちの子はまだ0歳です。もしわかったら教えてください。