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季節的に雇用される者の社会保険の適用について
季節的に雇用される者の社会保険の適用について 質問です。 まず、雇用保険からです。 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者が、その定められた期間を超えて引続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。(事業主の都合でたまたま4月を越えても) 一方、健康保険、厚生年金保険についてはたまたま事業主の都合で4ヶ月をこえて使用されることになっても、被保険者にはなりません。 何故、雇用保険と健康保険、厚生年金保険でこのような違いがあるのでしょうか。 恐らく、健康保険、厚生年金保険でなくても国民年金、国民健康保険で受け皿があると思いますが いかがでしょうか。 この理由付けを自分の言葉で明確に話せる方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。

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認識に大きな誤認があります。 4か月以内の季節的業務に雇用される者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれにおいても適用除外となり、被保険者になることはありません。 <健康保険法> 第3条第1項第4号による適用除外 ◎季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) <厚生年金保険法> 第12条第4号による適用除外 ◎季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 <雇用保険法> 第6条第4号による適用除外 ◎季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの (1)四箇月以内の期間を定めて雇用される者 (2)一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
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