雇用保険のメリットとは?国民年金と健康保険に影響はある?

このQ&Aのポイント
  • 20代の女性が新しい仕事に就く際、雇用保険に加入する必要がありますが、契約期間が半年未満の場合、メリットは限定的です。
  • 雇用保険に加入することで失業時の給付金が受け取れる可能性がありますが、契約期間の短さから給付金を受けられるケースは少ないでしょう。
  • ただし、雇用保険に加入していることで、就労中の怪我や病気による医療費の補償や労災給付金の支給などの保障が受けられます。国民年金の免除や国民健康保険料の軽減には影響はありません。
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このような場合の雇用保険がもたらす結果はどのようなものですか?

このような場合の雇用保険がもたらす結果はどのようなものですか? こんばんは。 20代の女性です。 昨年末に1年半勤めていた会社を会社都合で退職し、現在、国民年金の全額免除の手続きと国民健康保険料の軽減の手続きをとっています。 この度、仕事が決まりましたが契約期間の決まった仕事(期間は半年未満)ですので、仕事を辞めた後のことで少し気になることがあります。 新しい仕事先では雇用保険に入ることが義務付けられていますが厚生年金や健康保険には仕事先で加入することはできません。 義務なので仕方ありませんが、契約期間はギリギリ半年未満なので、やはり雇用保険に入っているこちらにとってのメリットとは何もないのでしょうか? またこの仕事を辞めた後も現在の国民年金の全額免除と国民健康保険料の軽減は有効でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

  • boar
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>義務なので仕方ありませんが、契約期間はギリギリ半年未満なので、やはり雇用保険に入っているこちらにとってのメリットとは何もないのでしょうか? 例えば契約が5ヶ月で辞めた後に、他の会社に就職してそこを7ヶ月で辞めたとすると(もちろん雇用保険に加入していることが条件)、5ヶ月と7ヶ月を併せて12ヶ月の被保険者期間になるということです。 ですから全くメリットがないとは言えません。 >またこの仕事を辞めた後も現在の国民年金の全額免除と国民健康保険料の軽減は有効でしょうか? それは国民健康保険料の軽減のどの軽減なのかによります。 1.平成22年4月から実施されることになった非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減 2.自治体の条例に依る減免制度 1であれば文字通り非自発的失業であるかどうかが問題になり、2であれば条例でどう規定されているかによります。

boar
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 契約期間満了後に国外へ1年ほど行く予定ですので、日本で働くのは契約期間満了後から1年以上後になると思います。 その場合はやはり被保険者期間を併せることも不可能なのでしょうか? 国民健康保険の軽減はご回答者様の挙げて下さった1にあたります。 ということは雇用保険に入ることで会社から健康保険に加入していない場合でも、契約満了後に軽減が適用されることはない、ということでしょうか? 例えば雇用保険にも加入していないパートの仕事を半年ほど続けた後に仕事を辞めた場合は働いている期間も辞めた後も軽減が適用になるのでしょうか? それとも失業はしていないので、やはりこの場合も軽減は適用にならないのでしょうか??

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

今の受給資格者証で失業免除は続行です。 就業手当を取らずに、受給期限前に離職した場合は、期限迄受給残日数の受給が可能です。 新たな受給資格が成立していないので、被保険者期間は再々就職先と通算します。

boar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございましたm(_ _)m

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.4

雇用保険業務を担当している者です。 前回答者さまとのやりとりを拝見しましたが、 ご質問者さまの今回の雇用契約において、 雇用保険加入されることで得られるメリットはないように思います。 加入期間が半年未満では、 新しい受給資格が認められないものと思われますし、 そもそも離職後に国外に出られるということであれば、 手続きもできません。 また、離職後から次の雇用保険加入まで1年以上あくということであれば、 被保険者期間の通算もできません。 今年度から雇用保険加入資格の要件が改正されましたが、 ご質問者さまは、 その『穴』にハマってしまわれた方と思います。 セーフティネット拡大を目的として適用条件範囲を広げたことにより、 逆に、なんの意味もない加入期間をつくるケースも増えてしまったのです。 資格を満たす限り加入は義務なので仕方ないことは確かですが、 個人的にこの『穴』はやはり問題と思います。 国民健康保険や国民年金の件ですが、 わたしはあまり詳しくないので自信がありませんが、 国保の軽減措置は、 離職後から翌年度末までが有効と聞いています。 社保加入できないなら、国保を継続されることと思いますが、 それなら、就職しても翌年度末までは軽減されるのではないでしょうか? 確証のない話なので申し訳ないのですが、 なににせよ、市役所等で確認されるのが一番確実と思いますので、 お時間のあるときにでもお問い合わせされることをオススメします。 ご参考になれば幸いです。

boar
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございましたm(_ _)m

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>会社には事前に契約更新はないことを伝えられていましたので、私が契約更新を希望しても恐らく無理だと思います。 そうであれば非自発的失業者となりますが、国民健康保険料の軽減を受けるためには失業給付の受給資格者であることが条件なので、非自発的失業者であっても被保険者期間が足りずに受給資格が無ければ、軽減の対象にはなりません。

boar
質問者

お礼

非常に参考になりました。 事細かにご回答どうもありがとうございました。 その後、続けて働かないか、と持ちかけられ、 今も同じところで働いております。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その場合はやはり被保険者期間を併せることも不可能なのでしょうか? 併せることは可能ですが、受給資格は自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あることですから事実上は受給資格を得るのは無理でしょう。 >ということは雇用保険に入ることで会社から健康保険に加入していない場合でも、契約満了後に軽減が適用されることはない、ということでしょうか? 例えば雇用保険にも加入していないパートの仕事を半年ほど続けた後に仕事を辞めた場合は働いている期間も辞めた後も軽減が適用になるのでしょうか? それとも失業はしていないので、やはりこの場合も軽減は適用にならないのでしょうか?? 仕事をしていれば失業ではないので非自発的失業には該当しません。 またあくまでも非自発的失業者に対する軽減ですから、退職した場合は退職理由によって異なります。 質問者の方が契約更新の意志があるのに会社が契約更新に同意しなければ非自発的失業ですが、質問者の方が国外へ行くので契約の更新の意志を示さなければ自発的失業になるでしょう。 『非自発的失業者』と言う言葉の意味を考えればわかるはずです。 仕事をしていれば失業者ではないし、自分の都合で辞めるのは非自発的ではありません。

boar
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 会社には事前に契約更新はないことを伝えられていましたので、私が契約更新を希望しても恐らく無理だと思います。

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