- 締切済み
扶養家族の範囲について教えてください。
私の扶養家族には、夫と夫の子供2人(養子縁組なし)がいます。夫と結婚してから様々な出来事があり疲れ果てています。夫に離婚を要求したところ、「お前に捨てられたら、生活できないから別れない」と言われました。夫の子供達の生活費も必要ですし、子供達がある程度大きくなるまでは金銭面で援助してあげるつもりでいます。でも、夫との婚姻生活を継続する気持ちはありません。そこで、お伺いしたいのですが夫と離婚した後でも、夫と夫の子供達を扶養家族(社会保険等の)とすることはできるのでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
人事担当です 貴方の場合は微妙ですね http://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo009.html 今から離婚してなおかつそのまま内縁の夫とは認定されないでしょう 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの(貴方の内縁の夫)の父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 元々結婚されていなければ認められたと思いますが...。 しかも離婚後は別居されるのでしょ? 3人ともタダの他人の扱いになるでしょう
- chisaizumi
- ベストアンサー率25% (71/281)
社会保険の扶養の範囲は「6親等内血族と3親等内の姻族」ですので、離婚後の元夫、さらに養子縁組していない子供を扶養することはできないと思います 内縁関係になるわけでもないようですし・・・ せめて、ご主人の保険代を援助するくらいしかできないのではないでしょうか ご主人はお仕事はしてらっしゃらないのですか? されていれば、お子さんはご主人の扶養に入れますね 扶養の範囲は違いますが、税法の扶養もムリだと思います その分を金銭で援助するしかないのではないでしょうか
お礼
ご回答ありがとうございます。 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の感情をどのように表現してよいのかわからないのですが、配偶者を扶養する義務。その子供を扶養する義務。すべてに義務が課せられているのが嫌なのです。 離婚した場合に別居を考えているわけでもありません。 貴重なご意見ありがとうございました。