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一人親方

kendzsi27の回答

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  • kendzsi27
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回答No.1

税金の仕事に携わっている者です。 まず一人親方の定義ですが、「一定の会社に属しておらず常時使用人を雇用していないこと」が条件となります。 従いまして、「今の会社から仕事をもらって」のもらい方が雇用契約ではなく請負契約である必要があります。(雇用契約に基づき仕事を分けてもらう場合は会社員扱いとなります。) 次に確定申告時の白色申告についてですが、経費があまり出ない場合帳簿等の整理は付けやすいと思いますので、手間はかかりますが「青色申告特別控除」を受けられる青色申告の方が納税額を少なく抑えることが出来ます。白色申告の場合簿記の知識や帳簿の整理の手間が省けますのでそういった意味では得だと言えますが。 いずれにせよ、個人事業主であろうがなかろうが白色申告も青色申告も自由に選べることは確かです。 その他ですが請負契約に基づく「請負業」と都道府県が認定すれば、年所得のうち290万円を超える部分の5%を「個人事業税」として事業所のある都道府県へ納税する必要があります。 お役に立てれば幸いです。頑張ってくださいね。

cherrycat
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 回答者様のおっしゃる「一人親方」の定義には当てはまると思うのですが、主人と会社がどういう契約で仕事をもらうのかはっきりさせてもらう必要があると感じました。 この場合、会社と主人の間で契約書のようなものを正式に交わす必要はあるのでしょうか?口約束でも契約に当たるのでしょうか? たびたびの質問で申し訳ありません。 お時間のあるときに教えていただけると嬉しいです。

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