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確定申告、するべきでしょうか

諸事情のため現在はパートで働いている24歳、女性です。 確定申告の時期になりましたが、私は申告するべきなのかどうかが分かりません。というのも、平成18年は ・2月から3月にかけて、派遣社員として1ヵ月就業 ・6月から12月までパートとして就業(現在もそこで働いています) という働き方をした上、6月から12月までの部分は年末調整したものと思われる(給与明細にそのように記載がありました)からです。11月の明細をもらった時点で、年末調整のために必要な書類を持ってきてください、というような紙をもらったのですが、結局何が必要なのか分からず、提出しないまま年を越してしまいました。また、現在「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものが手元にありますが、これに関しても今から職場に出してもいいものなのか、もう手遅れなのかも分かりません。それとも、税務署(?)に提出すればいいのでしょうか? 定期的に通院しているため、その点では申告すべきなのだろうと思うのですが(去年もそれで確定申告しました)、戻ってくる金額なのかどうかが微妙な気がします。去年は途中から医療費を一部免除になっていますし…。 何をどうしたらいいのか全く分からず、半ばパニック状態になっています。 全く無知で申し訳ありませんが、私は確定申告するべきなのでしょうか。詳しい方にアドバイスをいただけたらうれしいです。よろしくお願いします。

  • easuf
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  • hirona
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回答No.2

年末調整に必要な書類とは、年末調整で処理できる控除の証明書(生保や損保の控除証明書、第1号の種別で実際に支払った場合の、国民年金の支払い?証明書など)があります。 あと、年末調整してもらう会社のほかで給与があった場合、その「他の会社の源泉徴収票」も提出して、収入を合算しないと、本当は源泉徴収してもらえない事になっています。 それから、扶養控除等(異動)証明書も、提出しておかないと、控除対象の家族がいる・いないが判断できないので、提出しないとね。ちなみにこの用紙は、会社が、毎月の給与から源泉徴収したり、年末調整する場合に必要な物で、税務署に提出するものではありません。(記入内容は、証明書とかにはならないし) で、平成18年分のは、今から職場に提出しても、手遅れです。平成19年分ではないし、1月の給与で再年末調整してもらうにも、もう支給済か計算済と思うし。 通院については、医療費控除ですね。 これは、「10万円」または「所得の5%」の少ない方を超えた分が、控除金額となります。(収入ではなく所得です) 病院に支払った金額だけでなく、交通費、薬局などで購入した市販薬、生計を一にしている家族の分も合算できます。(生計を一にしていて、自分が払った分という事になってますが、家族の誰がその医療費の財政源いなっているか、証明することも否定することも困難なので、現実問題として合算できます) 2月から3月にかけての1ヶ月間に就業した派遣社員時代の源泉徴収票は、6月からのパート先に、就職する際または年末調整の書類提出の時期に、提出してありますか? 提出してない場合は、確定申告しておいた方がいいかもしれません。 もし、2箇所の給与を合算した結果、税率があがって納税することになる場合は、「しないといけません」。しないと脱税になっちゃうので。 還付される場合は、確定申告は義務ではありませんが、所得税の一部が戻ってくるし、住民税の負担も軽減されるので、「しておいた方がお得(節税)になります」。 医療費控除については、控除申請できる基準金額が分からないので(パートということで、所得の5%を超えた分になるかな?という気もするので)、こちらでも「戻ってくる金額なのかどうか」分かりません。 ただ、一部免除になっていること自体が、医療費控除できない理由にはなりません。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >年末調整で処理できる控除の証明書(生保や損保の控除証明書、第1号の種別で実際に支払った場合の、国民年金の支払い?証明書など) 今探していたらこれらを提出してください、という紙が出てきました。でも、この紙をもらった時点では派遣の給与明細がみつからなくて、忙しさにかまけて探すのを忘れていたら年を越してしまったのですよね(^_^;)。源泉徴収表は今年になって送られてきたので、当然のことながら今の職場には提出していません。 医療費控除については、一部免除になっているからできないのではないか、と思っていたのではなくて、免除になっている分自分で払っている額が少ないために、控除してもらう条件に満たないのではないか、と思っていました。 確定申告といえば返ってくるもの、と思っていましたが、納税することもありうるのですね。早めに時間を作って行ってきます。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#59315
noname#59315
回答No.1

>6月から12月までの部分は年末調整したものと思われる(給与明細にそのように記載がありました)からです ●2月から3月にかけての派遣社員として1ヵ月就業についての給与所得が申告から漏れています。建前から言えばこの分の納税が漏れていることになりますから、その分の給与明細に基づいて修正申告しなければなりません。 >現在「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものが手元にありますが、これに関しても今から職場に出してもいいものなのか、もう手遅れなのかも分かりません。それとも、税務署(?)に提出すればいいのでしょうか? ●この申告書はパート先が保存すべき書類ですので税務署に提出しなくてもいいです。手遅れですがパート先に提出してください。 >定期的に通院しているため、その点では申告すべきなのだろうと思うのですが(去年もそれで確定申告しました)、戻ってくる金額なのかどうかが微妙な気がします。去年は途中から医療費を一部免除になっていますし…。 ●医療費が確か10万円だったと思いますが、これを越えた場合は申告により収めすぎた税金の一部が還付されます。

easuf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。1か月分の収入についての申告をしなければならないのですね。したほうがいいような気がしてきました。確か去年も今頃にやったと記憶していますが、時間を見つけて確定申告してこようと思います。 ありがとうございました。

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