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税務署から確定申告書Aが届きました

会社員で給与所得は500万円以下です。その他の収入はありません。年末調整も受けています。昨年度、医療費控除を申請しようとしたら逆に3万円課税されました。扶養家族として父(年金収入+農業収入20万程度)母(年金収入)妻(無職)子(1歳)を申請しています。確定申告はしなければいけないのでしょうか。皆さん教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

#1です。朝になってしまいました(^^; 税務署は、その人が確定申告した理由までは把握しません。 医療費控除だけのための人もいれば、年末調整の後に扶養状況が変わった人もいるし、年末調整で処理できる控除証明書を提出し忘れた・会社への提出期限を大幅に過ぎた後に届いたという人もいるだろうし。 そのため、一度確定申告をすると、「次の年も、確定申告するかもしれない」ってことで、勝手に申告書を送ってくれるケースが多いです。 (勝手に)送付されたのは、質問者さんの住所・氏名が書いてありませんか?この用紙を利用すれば、住所・氏名を自分で書く手間も省けますよって事なんです。 税務署の方から、「あなたは確定申告の必要がある」と言ってきたわけじゃないんです。ましてや、源泉徴収されている金額が少ない(だから、もっと払え)なんてことを、確定申告前に調べてるわけじゃありません。 医療費控除を含め、確定申告の必要が無いなら、送られてきた用紙は放っておいて構いません。

mt-sugi
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 また、追加を払わなければならないのかと思ってどきどきしてしまいました。 あとから追加で払うと何だか損した気分になるからおかしなものです。 安心しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

>前年度申告すると自動的に送付されるものなのでしょうか。 その通りです。 今回該当なければ破棄してかまいません。

mt-sugi
質問者

お礼

ほっとしました。 また追徴課税されるのかと思いました。 ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

医療費控除の申告をした時の状況が、「年末調整は会社でやってくれた上で、医療費控除の申告をしようとした」場合、逆に課税されることはあり得ません。 もし課税されるとしたら、申告書の記入方法に間違いがあったと思われます。 年末調整で処理できる部分(配偶者控除、扶養控除、社会保険控除など)は処理済で、医療費控除のみ確定申告で申告する場合でも、年末調整で処理済の控除は改めて申告書に記入します。 年末調整で未処理分のみを追加で申告すれば良さそうなんですが、追加されるための元データが税務署にあるわけではないので、「年末調整で処理済のデータに、未処理のデータを書き加えたのを、年末調整済データと差し替えてください」という感じなんです。 年末調整済データを申告書に書かず、医療費控除のみを控除データとして記入して、「逆に課税される」と驚いた話、何度か聞いたことあるので。 年末調整は受けていて、医療費控除を申告できる状態でしたら、還付はありますので、申告なさった方が節税になると思いますよ。

mt-sugi
質問者

お礼

早速回答ありがとうございました。 昨年度3万円の課税があったのは、扶養になっていた父の収入が扶養範囲を超えていた分でした。 なぜ今年税務署からわざわざ確定申告書が届いたのでしょう。前年度申告すると自動的に送付されるものなのでしょうか。 申告書が送付されたからといって、医療費控除の予定がなければ申告しなくてもいいのでしょうか?

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