- ベストアンサー
扶養について
家族構成としては、父、母、自分、妹の4人で生活しています。 現在父親の扶養ということで手当てなどをもらっており、母は年収80万程度のパートをしています。 このたび、自分もバイトをしようかと思ったのですが、自分の年収が30万円になった場合、母との合計は103万円を超えてしまうのですが、そうすると扶養手当などが変わってきたりするのでしょうか? また、変わらないのであれば、母100万、自分100万でも各自が103万円を超えていないから大丈夫なのでしょうか? 解凍宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税の扶養の部分から説明していきます。 そもそも配偶者控除又は扶養控除は、扶養される家族それぞれについて、該当するか判断すべきものですから、それぞれ配偶者や子供の所得金額が38万円以下(給与収入金額に直せば103万円以下)であれば、その方を扶養とする事ができるものですから、ご質問者様とお母様を合計して判断するものではありません。 ですから、それぞれが103万円を超えていなければ、それぞれについて扶養にできる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 本題に入って、扶養に関して会社から支払われる手当についての支給要件は、会社によって違いますので、正確なところは会社に確認するしかありませんが、一般的には、所得税や健康保険の扶養に入っていれば、支給されるケースがほとんどと思いますので、ご質問のケースも、ご質問者様・お母様、それぞれが103万円以下に収まっていれば、普通に考えれば、引き続き、手当てはもらえるものと思います。
その他の回答 (1)
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
まず、扶養手当のことを聞かれているのでしょうか、それとも所得税の扶養親族のことを聞かれているのでしょうか 各自の収入が103万円を超えていないと言っていることから、所得税の扶養親族のことを言っているようにも聞こえますが、扶養手当のことも言っていますので確認します。 扶養手当の扶養親族の所得限度額はお父様の会社の庶務担当に聞かれたらと思います。 所得税の扶養親族の所得限度額は各自38万円(給料収入:103万円)です。 社会保険の扶養親族の総収入の限度額は各自130万円になります。