- 締切済み
労災の休養補償について
労災で、3ヶ月間仕事を休み、休養保障を受けていました。2ヶ月前から通院しながら、仕事に復帰しましたが、最近、病状が悪化して、5日間ほど休みました。休んだ期間及び、通院のために会社を休んだ日数の休養保障は受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1
「休養補償」とは「休業補償給付」のことだと思い、回答します。 前の給付と同じ病気が続いていると思われますので、既に3日の待期期間が完成しているため休業補償は受けられます。前回申請したとおり、再度労働基準監督署に申請してください。