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所得税率について教えてください。

このカテの一つ前の質問を読んで、私も似たような疑問を持っていたのを思い出して質問しています。 うちの主人は、17年の課税される所得金額が330万円~900万円の間に入っていたので、18年の所得税率は20%でした。 年末調整も終わり、源泉徴収表が届いたので、医療費の申告をしようと思い、いろいろ計算した所、医療費控除額も差し引くと、18年の課税される所得金額は330万円以下になることがわかりました。 この場合、19年の所得税率は10%になるのでしょうか?(つまり、19年のお給料から引かれる税金が減るのかということです) どうも、この税率のしくみが良くわかっていないようです。 ご教示願えますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruto
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回答No.6

No3です。No5さんの指摘道り、 間違ってましたので訂正します。 課税対象額が4000000円なら所得税は 4000000×0.2-330000=470000円です。(定率減税前)、うっかりしてました。 課税対象額10%の場合はそのままです。 課税対象額が3000000円になれば 470000-300000=170000×0.9=153000円の還付になります。

noname#99696
質問者

お礼

何度も丁寧にお答えくださってありがとうござます。 おおよそのことが理解できました。

その他の回答 (5)

  • pooh0206
  • ベストアンサー率41% (179/433)
回答No.5

課税される所得金額が400万円のとき 400万円の20%で80万円が所得税というわけではありません。 (単純化するため、定率減税は除いてあります。) 330万円までは10%で、残りの70万円が20%になり、 33万円+14万円=47万円です。 計算を簡単にするため、330万円~900万円の時は 330万円~900万円の20%から33万円を引いた額がで計算ができるようなります。 つまり、400万円の20%の80万円-33万円=47万円となり先ほどの計算と同じになります。

noname#99696
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 330万円までは10%なんですね。 勉強になりました。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.4

>「所得控除の額の合計」を差し引くと、4,000,000円になると仮定します。  少し勘違いされている様にも思いますので、再度アドバイスします。 源泉の課税対象額は  支払給与-給与所得控除額-社会保険料-扶養控除-配偶者控除-基礎控除(38万円)などですよ。給与所得控除後の額だけではありません。その点気を付けてください。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

>「所得控除の額の合計」を差し引くと、4,000,000円になると仮定します・・・ 本当は社会保険料も引かれていると思いますが、課税対象額が4000000円と仮定すれば4000000×0.2=800000円 定率減税分800000×0.1=80000円減税で 所得税は720000円支払ってます。 課税対象額が3000000円なら 所得税3000000×0.1=300000円 定率減税が30000円なので差し引き 720000-270000=450000円還付になりますね。 おめでとうございます。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

質問者は18年の課税対象額が1000~3299000円(1000円未満切りつて)の範囲内なら確定申告すれば10%の税率になり、還付金があります。  今年の給与の税率は昨年と同じ程度で、年調で精算されます。  是非確定申告してください。 医療費は交通費も日頃の胃薬等の費用も計上できます。

noname#99696
質問者

お礼

お答えくださりありがとうござ増す。 還付金についてもう少し詳しく教えていただきたいのですが、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を差し引くと、4,000,000円になると仮定します。 これからさらに医療費を差し引くと3,000,000円になるとします。 こうなると、所得税率のランクが変わることになると思うのですが、ということは、4,000,000万円の20%800,000円を税金で取られていたのが、10%と変更になり、残りの10%400,000円は還付されるということなのでしょうか? だとしたら嬉しいのですが、そういうわけではないのでしょうか? 申し訳ありません。質問ばかりになってしまって・・・。

回答No.1

所得税の計算期間は、1/1~12/31です。 ですから、18年度の医療費控除を使っての還付申告は、確定申告が始まる前から(つまり今から)出来ます。 そのために申告して課税所得が変わるなら、税率も下がる可能性もあり、還付金も上がるでしょうね。 で、お尋ねの19年度(今年)の税率は前年の所得とは関係ありません。 毎月のお給料収入で源泉徴収税額が決まっています。 最終的に、年末調整時に年間の総所得によって税率が決まるだけです。 今年から、所得税が下がりますが、そのかわり6月からの住民税が上がります。 1月の給料明細を見て、所得税が安いと思うでしょうが、6月からしっかり住民税が上がります。小泉さんのせいです?w (5月までの住民税はまだ17年度分のため安いまま) 天引きの源泉所得税というのは、言ってみれば仮払いみたいなものです。年末に年間所得が確定してから、清算するのが年末調整です。 そのときの課税所得によって税率が決まるということです。

noname#99696
質問者

お礼

完全に勘違いしていました。 前年の所得とは関係ないんですね。 わかりやすく説明していただいたおかげでよくわかりました。 ありがとうござました。

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