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特定扶養控除の対象になる生年月日
特定扶養控除は16才から23歳までの高校生や大学生の扶養に対する控除と思ったのですが、申告用紙には生年月日の対象が3月1日以前になっています。3月生まれの子供は何故対象にならないの?4月1日以前でないのでしょうか。3月生まれの高校生は扶養にならないで、23歳の大学生で3月生まれの場合は、収入があっても扶養対象になるの?どうか教えてくださ~い
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No1さんのおっしゃる通り 「扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人 (昭和60年1月2日から平成4年1月1日までの間に生まれた人)」 と、申告書には書かれています。 下記URLに申告書のPDFがあります。 実は、H19年の申告書の特定扶養控除の欄を見て一瞬4月1日以前と思ってしまいました。 「H4.1.1生」を勘違いして疑問に思った事があります。 違っていたらゴメンナサイ。
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- soan-do
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回答No.1
特定扶養控除の対象になるのは、その年の12月31日現在で満16歳以上満23歳未満の人が対象になります。 申告用紙に本当にそう書かれてあったのでしょうか? 一度役所の税務担当に確認されたほうがいいですよ。
質問者
お礼
理解できました。ありがとうございました。
お礼
勘違いでしたねっ。ありがとうございました。1月1日までということで理解できました。恥ずかしいですが、本当にありがとうございました。スッキリしました。