土地の複数所有名義!?の整理??

このQ&Aのポイント
  • 先日、亡き父の実家の土地が多数の共有名義になっていることがわかりました。
  • 住民の不便を解消するために、一部の土地だけでも相続登記したいとの申し出がありました。
  • 父の遺言に基づいて、適切な手続きを行いながら財産を整理する必要があります。
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土地の複数所有名義!?の整理??

先日、今は亡き父の実家(絶縁状態)サイドから(司法書士事務所が代行)財産の一部の土地について、数人~何十人にも及ぶ共有名義になっており、そこに住む人が不便がっていおり、その一部の土地についてだけでも相続登記したいとの文面でした。また、「少しのお礼等も考えています(この地域住民一同の協議により)…兄弟全員で相談して返事を待っています。他の財産については別途協議したい」と記してました。 私は2人兄弟で次男の弟がいます。このような場合すんなり言われるまま協議に応じる方が良いのでしょうか? ちなみに、生前父親は、「自分の親兄弟の仲が悪く、財産の話し合い自体出来ない状態で、私達兄弟に残せる財産も、うやむやにしてしまった。自分が死んだら、息子達は何も知らないと思って、財産放棄等の提案などをしてくるかもしれないから、絶対応じないでもらえるものはきちんともらいなさい」というのが遺言でした。 放棄等は無いにしても、父親の意思をきちんと全うした上で事を運ぶにはどうしたら良いのでしょうか? ※司法書士が代行してるのは、直接交渉じゃ話し合いにならないのが分かるので、先方で依頼したと考えるのが普通でしょうか?(文中には難しい整理なので…と書いてある。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

>すんなり言われるまま協議に応じる方が良いのでしょうか? と云うことが、ご質問の趣旨のようです。 それならば、その対象となる不動産の価格はいくらか、その価格が「少しのお礼等」と比較して、どちらがどれだけ安いか高いかを見極めて決めればいいと思います。 今回は筆数も多いようですし、持分関係にあります。そうしますと、価格の見積もりは煩雑となります。 免許のある不動産屋か、司法書士でもいいですから、おおよその価格を確認してからにして下さい。 今、お話しているのはhiroshidesuさんの権利を他人に譲渡することですが、誰に譲渡するか、これも確認しておいて下さい。

-hiroshidesu
質問者

補足

>誰に譲渡するか、これも確認しておいて下さい。 どんな意味があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>>誰に譲渡するか、これも確認しておいて下さい。 >どんな意味があるのでしょうか? 司法書士からの書類は「所有権移転登記に応じて下さい。」と云うことではないですか。 そうだとすれば「売却すること」です。 誰に、幾らで売却したかは、後に、税務署から問い合わせが来ます。 その時、答えられるようにしておくためです。

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