• 締切済み

土地建物の名義変更についておしえてください。

父親、母親名義の家で、三人で住んでいたんですが、母親が急死してしまいまして、土地建物各々半分父親母親名義なのですが、母親の分を父親か私どちらに移せばいいのでしょうか?父親は任せると言っているのですが、なるべく司法書士などは使わずに、自分でしたいと思っております。詳しい方よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • anago99
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

不謹慎な話で恐縮ですが、二次相続(次の相続)が父様であると仮定して書きます。 母様の土地と建物の持分1/2は、父が相続するのではなく、娘である質問者さんが相続するのが得策です。 仮に父様が相続して、その後父様の相続が発生すると、2度移転登記をすることになります。 母-父(移転登記)-質問者(移転登記2度目) ではなくて、 母-質問者(移転登記)であれば、1度で登記は済みます。 それぞれの移転登記では登録免許税という税金が課税されます。 移転登記は法務局で行います。 もちろん、自分で登記申請することも可能です。 必要なものとして、 母様の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの) 遺産分割協議書 これは質問者さん自身が作成します。 相続人全員の印鑑証明書 現在の土地と建物の権利書 移転登記の申請書 他に登録免許税分を収入印紙で購入します。 遺産分割協議書と申請書の作成方法はインターネットで調べてみてください。 相続による移転登記では登録免許税がかかりますが、売買と比べて相続のときの税額は軽減されます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

こちらのページで http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 法定通りの相続であれば、5の法定相続の所有権移転申請、どちらか一人の名前にするなら、6の遺産分割の所有権移転申請のところを見てください。 素人の方ならこれを見ただけでは難しいかもしれませんが、法務局の登記相談の窓口で相談しながらやればできます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続人がお父さんとあなたであれば、法定相続分はそれぞれ1/2です が、2人で合意できれば1:0 ~ 0:1まで任意です。 一般的には、あなたより先にお父さんにお迎えが来る訳ですから あなたに相続登記したほうがいいでしょう。 (評価額にもよりますが) 登記手続きについては、アドバイスできませんが、相続登記であれば 時間がかかっても実害はありませんので、法務局へのアクセスが苦で なければ、ご自分で(何度かやりとりすれば)可能でしょう。

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