• ベストアンサー

名義を変えていない預金の所有者

できれば専門家のお知恵を拝借したいと思います。 亡くなった親名義の預金が、遺産分割協議書では兄のものとなっています。しかしまだ親の名義のまま銀行に入っています。同じく親名義の土地の半分が兄のものと協議書に書いてあります。これも登記簿上は親のもののままです。 この兄が最近面倒な仲間とつきあっているようで、やくざとは限りませんが、ひょっとして兄の財産を狙っているかもしれません。 まず名義を変えていない預金や土地は公的に兄のものと言えるかどうか。(税務署には協議書を提出し、税金は納入ずみです。)そして兄のものとすると、それを兄弟が守る手だてはないのか。また土地の半分は私のものなので、それに被害が及ぶ可能性があるかをお教え願いたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

既に相続人間では遺産分割協議書に調印された様子ですが、質問の「遺産分割協議書では兄のものとなっている」から見ると、協議書の内容に実態にそぐわない部分がある、という意味かと考えて、まず銀行での預金相続の手続を記します。 銀行毎に所定の「預金相続依頼書」なる書類に、被相続人(死亡者)の全相続人が実印で記名・押印して、各々印鑑証明を添付します。非嫡出子の認知の可能性もある為、相続人の特定に当たっては死亡者の15歳前後からの除籍謄本を要求してその内容を確認します。通常の場合は、遺産分割協議書の内容自体は銀行としては預り知らないものとして、自分の銀行預金についてのみ誰に払い出すのかを示すことを要求する、というのが銀行実務での立場です。1000万円の定期預金を3人の相続人に三等分して定期預金とする、というよりは定期預金を解約して相続人代表に1000万円の現金を払い渡すので、後は相続人間で現金を分けて下さい、という形が実務上では取られます。 銀行側にとっては名義を変えていない預金はあくまで被相続人の預金として扱われます。預金を払い出す為には上記の通り相続人全員に、もう一度実印押印・印鑑証明提出のプロセスがあるので、相続人間の再協議で預金の分割割合を変えるのか、兄以外の相続人が協議書内容の金額を受領して決着、と考えるのかは質問者の置かれた状況で考えて下さい。 不動産の相続登記についても、内容に齟齬がある遺産分割協議書での相続登記ができるかどうか、ということになりますので実際に今の協議書内容を司法書士に確認されればどうかという気がします。土地・預金の両方について、兄が余計に取り分を得ようとしているので協議自体をやり直すのか、協議書の内容で良しとするのかを質問者および他の相続人の間で決めることになりそうです。後者であれば、兄の資産を狙う人がいる・いないは質問者の財産権には関係がないと考えます。

seihuti
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございます。 返事が遅くなりもうしわけありません。 家の中がガタガタしておりましたので。 他の親戚とも相談の上、次の父の法要が済み次第、専門家にお願いすることになりました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>名義を変えていない預金や土地は公的に兄のものと言えるか その「公的に」と云う意味が「第三者から見て」と云うことでしようか? そうだとすれば、兄の物とは云えません。 兄が父名義の預金通帳を持って「私のものになりました。引き下ろします。」と云ってもダメです。 戸籍簿謄本で誰が相続人となったか明らかにしたうえで、相続放棄した者の印鑑証明書付き遺産分割協議書を持参し、兄名義に預金口座名を変更します。 不動産は同様な書類とともに所有権移転します。 そのように登記が完了すれば、兄は万人に対抗することができます。(民法177条) そうすれば、muunaoさんは兄の自由に任せる他ないです。 「それを兄弟が守る手だてはないのか」と云うことは、他人の所有を自己で支配するように聞こえますが、それはできないです。 また「土地の半分は私のものなので、それに被害が及ぶ可能性があるかをお教え願いたいと思います。」と云うことが持分権で所有しているものとしてお答えしますと、上記と同様に考えていいです。 自己の持分は自己に処分権があり、他人の持分権の処分は、その者にあります。 全部の持分の処分は全員の承諾が必要です。 従って、兄が自分で処分することに反対はできず、逆に、muunaoさんの持分を兄が勝手に処分することはできないです。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

預金については、銀行に預金名義人死亡の届を出し、銀行で具体的な事後の手続きをご相談ください。 死亡届があると原則として、遺産分割協議書等その預金の相続人を確認し、預金の相続手続きを行います。それまでは、払い戻しなどをストップさせます。 次に、不動産ですが、第三者にその所有権などを主張するためには登記が必要で、より早い日付が優先されます。したがって、司法書士さんに登記手続きのご相談をされるようお勧めします。 諸事情があるようですが、上記手続きを至急することで、質問者さんのご心配解消の道が開けます。

関連するQ&A

  • 兄が私名義の預金通帳を隠してしまった

     現在、弁護士事務所に遺産分割協議書の作成を依頼している者です。  両親共に死亡し、今、遺産の内容を調査してもらっています。相続人は私と兄の2人です。  両親の遺産については、徐々に調査が進行しています。が、困ったことがあるので、ここで質問させていただきました。    兄が私名義の通帳を持っているのに、隠して返してくれません。    弁護士さんは、「自分で金融機関に問い合わせてはどうか」と言ってくれているのですが、どう話を切り出せばいいか判りません。そのままのこと(兄が隠して返してくれない)ことを言ってよいのでしょうか?金融機関がきちんと残高など開示してくれるか心配です。また、どこの金融機関にどれだけの預金があるのか私は知りません。  兄が私名義の通帳と印鑑を使って、その預金を引き出すことは可能なのでしょうか?  乱文すいません。出来れば、金融機関にお勤めされている方からの回答が欲しいです。  

  • 孫名義の預金は、誰が相続することになりますか?

    孫名義の預金は、誰が相続することになりますか?   相続があり、預金の中に本人名義以外で孫名義のものがあった場合(これも相続財産として申告します)、この孫名義の預金は、誰が相続することになりますか? 遺産分割協議を行なって、孫ではなく、子(孫の親)が相続することになるのでしょうか?  

  • 土地名義を取り戻すには

    昭和30年の相続での土地Aと土地B(相続後私名義の共同住宅を建築しています。)が争点です。 昭和29年:母死亡 昭和30年:父死亡(土地名義は父)相続人は姉(私)と妹の2人 昭和31年:相続登記で姉と妹1/2共有で登記してあります。 昭和42年:遺産分割協議で土地Aが妹単体名義に書き換えられています。(土地Bに関しては、姉と妹1/2共有) 平成4~5年:土地名義が変更していることに気づいて、妹に話をしたところ土地Bの名義を書き換えたらかなりの費用がかかるから、今は辞めたほうがいい。姉妹のどちらかがなくなったときするのがいいと言われる。 現在:土地名義をきっちりしてからと思い、妹に話をすると、土地Bの半分は私のものだから(真正なる登記名義の回復・部分分割協議書)印鑑は押せないといわれました。 昭和31年の遺産分割協議に印鑑を押したことはなく、署名もしたことはありません。妹から地籍更正を行なうので、境界に実印が必要だからと貸したことはあります。地籍更正の法務局にある書面をみれば、妹がサインして私の印鑑を使ったことは明白にわかります。 法務局・税務署にいってきましたが、当時の資料はもう保管されていないといわれて困っています。 【質問】 1、姉妹間での自主占有による、時効取得は可能でしょうか? 2、遺産分割協議の無効の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 3、なんとか妹をぎゃふんと言わせる方法があれば宜しくお願いいたします。

  • 詳しい方!! 一般的でない? 名義預金について

    父が私名義で作ってくれた預金について悩んでいます。 どうぞご助力お願いします。 父が20年前に亡くなり、母が全財産を引き継ぎました。 妹と私は、母に印鑑を渡して一任しました。 (遺産分割協議書は作成してません) (また、相続税控除内の為、税申告してません) 父が生前、私名義で1000万程度の預金を 10数年掛けて作ってくれてました。(妹の分は無し) それを母が相続時に、私への遺産分割として そのまま残してくれていたのを、父の死後5年後ぐらいに聞き その後、15年は自分の預金として管理してきました。 一般的に親が作った名義預金は、相続税の対象になるのは 理解しているのですが、我が家のような事情の場合、 1.一度父の相続は済んでいる(税未申告) 2.母の意思で分割して、その後私の印鑑に変え私が保管、管理。 やはり名義預金として、税務調査が入った場合は指摘されますでしょうか? (母の相続税の支払いは控除内では収まらないと思います) よろしくお願いします。

  • 土地の名義変更について

     よろしくお願いします。土地の名義変更について教えてください。  土地の名義変更は、本人が知らないうちにできるものなのでしょうか?  先日、父の父(祖父)名義の土地がでてきて、異母兄からその土地をその兄と私と兄の3人名義にかえたから。といきなり連絡してきました。(父も祖父も亡くなっています。他の係累は調査済みです)  この土地の所在は私たちはまったく知らず、もちろん名義変更についても知りませんでした。異母兄とは元々接触は数えるほどしかなく、この10年は逢ってもいませんし、連絡もとっていません。(というか相手が逃げていて連絡取れませんでした。)3年前に相続扱いで名義変更したらしいのですが、その点も私たちは知りません。登記簿謄本を見せられて初めて知りました。祖父名義の土地だったのでこの土地は遺産分割協議書にも載っていません。  異母兄は父が死亡して一年後にこの土地の存在を知った、と言っていますが、その頃遺産分割で話し合いしていた時期なのですが、私たちには15年以上経った今ごろになって教えてきました。 質問点:私たちは何の書類も出していないのに勝手に名義変更ができるものなのでしょうか?  名前入れてもらったからいいじゃないかと言われそうですが、信用できない異母兄なので、裏があるのではないかと疑ってしまいます。  よろしくお願いします。

  • 土地と預金の相続の仕方について教えてください。

    過去ログをいろいろ調べてみましたが、よくわかりませんでした。 基本的な質問すぎると思いますがよろしくおねがいします。 3月に父が亡くなり、わずかばかりの遺産を相続することになりました。(相続税はかかりません) 預金・家・土地です。 家は増築部分と2階建ての倉庫部分が未登記になっています。 相続人は 母・姉・私の3人です。 母が全てを引き継げばよいと姉と私の意見は一致しているのですが、 自分の名義にしておくとお葬式代などがすぐに引き出せないので預金を分割すると母は言っております。 現在は凍結された預金を引き出すために3人の名前で書類を作成しています。 未登記部分のある土地と建物を全て母名義にしたいのですが、できるのでしょうか。 母は姉と私がいらないとなると相続放棄の手続きがいるから余計に面倒になるのではといいます。 遺産分割協議書というものを作ればいいのでしょうか。。 未登記部分は早く登記したいと言っています。 どのような手順で進めたら良いのかわかりません。 できることは自分でした後司法書士にお願いしようと思っています。

  • 満期をむかえる名義預金の対処方法

    親が名義預金をしていて満期をむかえる定期預金があります。 (名義は私ですが、親の印鑑で定期預金) 今後、どのようにすればよいでしょうか? 金額は110万円を超える(500万ぐらい?)と聞いています。 また、親はそのお金を定期預金したいと言っています。 a..印鑑を私に切り替えて自動継続。→税務署から後に贈与とみなされないか心配です。 b.そのまま自動継続(印鑑は親、名義は私のまま自動継続)→名義預金のまま、残したくはないのですが。 c.親が受け取り、親名義で定期預金し直す。 d..親が受け取り、親が現金で持っておく。→定期預金は諦める cやdがよい場合でも、なにか注意したほうがよいことがあれば、アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします。

  • 相続税の税務署の取調べはどの程度か?

    気になるのですが親が死んで子供が遺産相続するとき 税務署は、どの程度調査するのでしょうか? もちろん、親の預金通帳や有価証券や土地登記は調べるでしょうが 子供名義の預金通帳や有価証券まで調べるもんでしょうか? よく、親が子供名義で貯金したりする話を聞きますが そこまで税務署は調べたりするもんなんでしょうか・・・・?? つまり家族名義の銀行の通帳の調査は入るのでしょうか??

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続、共有名義と固定資産税

    相続、共有名義ではなくなったとみなされるのは母が亡くなった日でしょうか?遺産分割協議書に記入した日でしょうか?土地の名義変更をした日でしょうか? 去年ひとり親が亡くなり、私と姉で協議をし土地は姉がすべてもらうことになり、私は代償でお金で受け取りました。遺産分割の決着がついたのは3月で、相続登記、名義変更は5月にやりました。4月に請求が来た固定資産税を姉がとりあえず払い、半分返せと要求されています。1月1日は共有名義だからという理由ですが土地はすべて姉がもらうので、たとえ話が付いたのが3月でも断ることはできないでしょうか? また断れないとして1年分を払うのは抵抗があります。せめて4月5月分だけ払うという交渉は考え方がおかしいですか? よろしくお願いいたします。