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満期をむかえる名義預金の対処方法
- 親の印鑑で定期預金をした名義預金が満期を迎えます。今後の対処方法を悩んでいる場合、以下の選択肢が考えられます。
- 選択肢a: 印鑑を自分のものに変更し、自動継続させる。ただし、税務署から贈与と見なされる心配があります。
- 選択肢b: 名義預金のまま自動継続させる。ただし、残したくない場合は注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>(名義は私ですが、親の印鑑で定期預金)… それは、親の財産です。 >a..印鑑を私に切り替えて自動継続。→税務署から… 後に贈与とみなされるのではなく、自主的に贈与税の申告をしないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm スーパーで買い物をするときでも、レジを素通りしたら “後に万引きとみなされないか心配です” なんて、のんきなことを言っていられないでしょう。 >金額は110万円を超える(500万ぐらい?)と… (500 - 110) ×20% - 25 = 53万円 が目減りするだけで、あなたは何もしなくて 447万のお金を合法的に手にすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >b.そのまま自動継続(印鑑は親、名義は私のまま自動継続)→… 次に満期を迎えたとき、同じ問題が生じます。 問題の先送りに過ぎません。 >c.親が受け取り、親名義で定期預金し直す… あなたが 447万を欲しくないのなら、それがいちばん問題ないです。 >d..親が受け取り、親が現金で持っておく… 利息がつきませんし、ドロボーに入られたらたいへんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
いずれにしろ、それは親の財産ですね。 親が使ってしまわない限り、「贈与」でもらうか、「相続」で相続するか、のいずれかです。 贈与税を払うつもりなら「a」です。 相続財産が控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)なら、相続でもらう、つまり。「b」か「C」がいいでしょう。 なお、相続税の控除額は、平成27年からの改正予定の額です。 まあ、そのまま継続が無難でしょう。 私ならそうしますね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
実印で無い限り、親子の印鑑なんてどっちがどっちだか分かる訳ないでしょ? 親の印鑑じゃなく、あなたの印鑑にすればいいだけ。 5億ぐらいだったら慎重にやらなあかんけど、500万ぐらいならどうでもいい。相続税がかかるぐらいから心配すればよろし。
補足
ありがとうございます。印鑑は実印でしています。 相続税が発生したときに、途中で実印を親から私へ変えたことを税務署がつきとめ、贈与税がかかる贈与とみなされないでしょうか?(税務署は、途中で実印を変えたことはわからないのでしょうか?)
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
あなた名義なら、印鑑だけ、取り替えておけば、何の問題もないでしょう。
補足
ありがとうございます。「そのまま継続」とはBの「そのまま自動継続」でよろしいでしょうか? なお、相続税は少なくなく、C か D にして税務署から要らぬ疑いがかけられないようにしたいと現在は思っています。