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契約更新確定後の契約期間の短縮

kobaltの回答

  • kobalt
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回答No.2

3月末までの就業条件明示書などは、いただいているでしょうか。 書面でもらっていない場合、口頭のみなので契約にならないと、 以前労働基準監督署に聞いて、ガッカリしたことがあります。 (私の場合は、6ヶ月の更新ができた後、1ヶ月前ギリギリに終了を 言い渡されたことがあります。) もし書面でいただいていなかったのでしたら、12月28日に「1月末で」 と言っている派遣先は、有効だと思います。 ただ、28日が派遣元がお休みだった場合は、どうなのかな・・・と思います。 書面をいただいていた場合は、派遣元に休業補償を交渉できると思います。 それをしたくないから、派遣先を悪く言っているのでは?! と思ってしまいました。 私なら・・・ですが、書面をもらっていたら、次の仕事を探すとともに 今の職場とは1月末でアッサリおさらばします。 もし途中で仕事が決まれば、わがまま言って途中でも辞めますね。 多分派遣先もそのほうが助かったりします。(支払い面で) 書面の有無にかかわらず、派遣元を通して、体制変更については 聞いてもらうとは思いますが、本当のことを言うかはわかりません。 平然とはしていると思いますが、「辞めちゃうの?」とか聞かれたら 「いえ、辞めさせられるんです」とはしっかり言いますね。

hamutaro25
質問者

補足

回答有難うございます。 3月末までの就業条件明示書は手元にあります。 28日の夕刻にメールにて通告、電話で通告の方法も有ると思いますし、メールの場合届かない場合もあるのでこのような通告の方法が有効なのか疑問に思います。 >平然とはしていると思いますが、「辞めちゃうの?」とか聞かれたら 「いえ、辞めさせられるんです」とはしっかり言いますね。 私もそうすると思います。

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