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遺書の故意による紛失と相続
nhktbsの回答
ご質問が漠然としていて、なんともコメントが難しいですが、 祖母様がご自身で勝手に書いたというのなら、ほぼ法律上有効な遺言書とはなりえていない可能性が高いです。形式要件が難しいので専門家への相談が必要であり、相談されれば公正証書遺言等法律上有効な遺言書形式を取るはずです。 それと、そもそも「祖母が」ということですと、ご質問者さんは孫ですので代襲相続人でも無い限り当事者ではないので関係もありません。 仮に相続人の一人が遺言書を発見し破棄したとしても立証が出来ませんし、そもそも法律上有効な遺言書があった事実も確認できない以上何も出来ません。
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お礼
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