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前もって知っていた相続財産は使っていいか
A銀行の預金は長男に、B銀行の預金は次男に、こんな遺書が生前に両名に知らされていてたとして、どうせ自分のものになるというので、無断で引き出していいものでしょうか?知らないうちに被相続人がなくなり、あらためて遺書を見たら、変更はなかった。こんな場合は法律上どうなりますか?
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被相続人の兄弟は家裁の対象ではないので、横領で刑事事件です。 まあ、被相続人のものを勝手に使えば。 欠格事項・除名で相続権を失えば刑事事件になります。 だから、遺言を書いてもらって。その中に勝手に使った人間を 除名にすれば。家裁の対象から外れます。 大体、遺言は死ぬときまで。相続人には知られないようにすべき。 そうでないと遺言は無効です。
遺言書の内容が、「○○銀行の預金」と書いてあって金額が書いてないとしたら、包括遺贈の一種で 他に法定相続人がいないとしたら遺言執行段階でもめる話ではないでしょうね。 金額が書いてあったら「特定遺贈」といって内容が変わった時点で遺言書を書き換える必要がでてきます 遺言は無効になります。 実際に遺言状には「期日」が書かれていますよね。その期日以降預金残高は変化するのが普通です。 >無断で引き出していいものでしょうか? 被相続人に無断で引き出したら親子と言えども横領です。被相続人に断っていたなら問題ない。それを自分が 使ったとしたら生前贈与ですね。 被相続人と同居、もしくは近くに住んでいた相続人がカードで引き出して預金を使ってしまったり預金とカードを まるごと隠すというようなことがままあります。 銀行は高額な引き出しであれば本人でないとできません。本人に付き添っていくか認知症などの高齢者には 成年後見人が代行することになっていますよね。 ですから唯一の方法は数十万単位でカードで引き出すしかない。カードは普通は本人が持っていることに なっていますから兄弟が引き出すとすればカードを預かったということになるでしょう。 これは、形の上で被相続人が「認めた」と解釈せざるをえませんね。 >知らないうちに被相続人がなくなり 普通は葬式とかやりますから知らないうちに亡くなるということはないです ・・と冗談はさておいて「引き出された事実を被相続人が知らないうちに」という意味ですね。これも 立証できませんから、争えないし起こしたところで誰が得するわけでもないでしょう。 仮に、引き出した人が「被相続人から借りた」と主張したらどうでしょうか。 長男が500万円を引き出しているのなら、相続財産に500万の金銭消費貸借債権が加わります。 これを相続するのは長男・次男ですが法定相続割合にのっとれば250万円の債権二つにわかれます。 長男の債権・債務は相殺。次男が250万円の債権の返済を長男に求めることになります。 また、この遺言だと被相続人が自らの都合でA銀行からお金を引き出す可能性もあります。 その場合、長男の相続分が過少になった場合遺留分減殺請求ができます。 先の例で、被相続人が長男にA銀行口座から500万おろして長男に貸した場合、遺言の 内容は、当初被相続人が決めた額より減っていますよね。 二つの銀行口座残高が遺言時点で1000万づつだとして、相続時点では500万と1000万。 他に財産がないとすれば、遺言は遺留分を侵害していないのでこのまま。 仮に、遺言書時点で500万ずつなら、相続時点でゼロ円と500万。 これだと長男が250万の遺留分を請求できますが、さきほどの貸し金債務とあわせて ゼロにしてあげるという考え方もできますね。
公正証書遺言・秘密遺言は家裁の検閲はいりませんが、自筆遺言は被相続人が亡くなったときに検閲が必要です。 生前には遺言は無効です。 贈与税の対象となります。110万以内/年なら非課税ですが。 被相続人の生前に無断で引き出したのなら、その金額も足して相続分を配分します。 長男と次男以外に法定相続人がいて遺留分にも満たない場合は遺留分請求権を行使されます。 そうすると長男と次男は遺留分との差額を債務として持つことになります。 家族間のことなので刑事訴訟法の対象ではありません。民事もね。
お礼
ご親切にありがとうございます。どんな場合に刑事の対象になりますか?バレ元が通じますか?
- mukaiyama
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>こんな遺書が生前に両名に知らされていてたとして… 遺書という日本語は、自殺した人が自殺に至るまでの恨み辛みを書き残したもののことですよ。 あなたの父は自殺するつもりなのですか。 それなら絶対に引き留めるのが人の道であり、預金を引き出すうんぬん以前の問題です。 >なくなり、あらためて遺書を見たら、変更はなかった。こんな場合は… 「遺言書」(遺書ではない) は何度でも書き換えることができ、最後に書かれたものが有効となります。 百歩譲って書換はなかったとしても、長男、次男のほかに相続人はいないのか、いないとしても互いの遺留分まで侵害する内容ではないか、などのことが争点になります。 特に後者について、例えば父自身が父の意思で A の預金をほとんど使い果たしたとしたら、遺言書のままでは 長男から次男へ遺留分減殺請求権が発生します。 これより前に次男が Nの預金を勝手に引き出していたら、次男は借金をしてでも長男に遺留分を支払わなくてはならなくなります。 http://minami-s.jp/page010.html
お礼
ありがとうございます。他に相続人はいないとして、80%近く使い込まれていて遺留分請求または自分の相続分請求となった場合、返せばいいだろうが通用しますか?
- 3711710
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質問前段だけですが、死んではじめて相続が発生し 自己のものになってはじめて使えるのであり、無断 だと盗みになります。遺言があっても相続が実行され ない限り、遺言したものが生きている限り、預金はそ のお方のものです。
お礼
ありがとうございます。参考にします。
お礼
ご親切にありがとうございます。具体的でわかりやすかったです。刑事事件の対象になりますか?実際は各銀行に8千万ずつ1億6千万円の預金が1億3千万つかいこまれていて1500万円ずつの計3千万しか残っていません。他には資産はありません。