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行政審査法の異議申し立てを勧められたのですが

地域の財産区との間で、当方の土地の地番が重複地番であったことも手伝い、すべて財産区の所有地に合筆されていました。一方的に向こうの主張で60年前国有地の払い下げで所有した土地を公図から消えております。財産区の土地が隣接していたのは理解しますが、国土調査も不利な状況がでています。行政審査法に基づき不服申し立てをする事は、出来ますでしょうか?又それは費用がかかるのでしょうか?合筆されていたのは2年前のようですが、こちらがそれを知り、その公図に所有者が載っていないことの意味を理解したのは今月です。財産区理事長と言う方が話しにならない方なので、昔の地主様の一族という意識が強く法律を基に冷静な話し合いをもてないので困っております。市役所も財産区の事務局は在っても民と民には介入しないとの姿勢で、どうにもならないし財産区には命令できない。でおわりました。このような場合どうしたら解決するのかわかりません。行政審査異議申し立てをしたらと勧められています。解決方法をさがしております。

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noname#24295
noname#24295
回答No.1

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ponponz56
質問者

お礼

有難う御座います。相談してみます。

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