行政審査に不服申し立てしたいのですが

このQ&Aのポイント
  • 地番の重複と土地の合筆が問題となり、所有権が財産区に移されていた
  • 国有地の払い下げが公図から消えており、行政審査法に基づいて不服申し立てを考えている
  • 財産区の理事長との話し合いが難航し、市役所も介入しない姿勢で解決が難しい状況
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行政審査に不服申し立てしたいのですが

地域の財産区との間で、当方の土地の地番が重複地番であったことも手伝い、すべて財産区の所有地に合筆されていました。一方的に向こうの主張で60年前国有地の払い下げで所有した土地を公図から消えております。財産区の土地が隣接していたのは理解しますが、国土調査不利な状況がでています。行政審査法に基づき不服申し立てをする事は、出来ますでしょうか?又それは費用がかかるのでしょうか?合筆されていたのは2年前のようですが、こちらがそれを知り、その公図に所有者が載っていないことの意味を理解したのは今月です。財産区理事長と言う方が話しにならない方なので、昔の地主様の一族という意識が強く法律を基に冷静な話し合いをもてないので困っております。市役所も財産区の事務局は在っても民と民には介入しないとの姿勢で、どうにもならないし財産区には命令できない。でおわりました。

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  • mikky777
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回答No.1

 具体的な状況がもう一つよく解からないのですが、文面を読む限り、行政不服申立ての対象ではなく、民事訴訟を起こされた方が良いようなケースに思えます。  行政不服審査法上の不服申立ての対象は、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」(1条1項)で、処分とは行政行為及び継続的事実行為を意味します。  そして、行政行為とは、行政が強制的に行うものを意味します。  本件の場合、その財産区が強制処分として合筆を行ったのですか? いつのまにか、書類上、合筆されていたということではないのでしょうか?  だとすると、それは事実行為であり、継続的と言えない故に、対象に成らない可能性が高いと思います。  これは、行政事件訴訟を起こそうとする場合も、基本的に妥当します。  ただし、その場合には、最初に述べたように、通常の民事訴訟で救済を求める方法が考えられます。  いづれにせよ、一度、弁護士に相談されることを御勧めします。

ponponz56
質問者

お礼

有難う御座います。財産区は、閉鎖登記簿など良く調べないで、重複地番を認知しないまま故のようです。2年前に隣家の住人が財産区の土地を占有していて土地を払い下げてもらい納屋の新築工事の為の境界確認のついでに当方の所有権がある土地を合筆したようです。立会い人は、合筆の事は知らなかったようです。役所や法務局のデジタルデータベース化でも、現況確認無しの無責任な入力や当方が知らない間に地番の変更も重なって、悔しいです。なにも知らない間に、起こったことでどうしようもないのかと。でも弁護士さんに相談してみます。合筆などは、すべて市役所主導でした。しかし3年前に市役所で急に財産区の土地を不法占拠していると人づてに聞き、市役所に相談した事はあります。その指示に従い、財産区の地域の理事にもお話しに行ってはいるのですが、皆さん忘れているようです。(笑)がんばります。お返事有難う御座いました。

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