• 締切済み

基礎控除を確定申告で行うことが出来ますか?

当方、サラリーマンなのですが、事情があり、給与から毎月一定額を控除した額を寄付させられています(私へ支給された給与のうち、20万円程度を引いた残りの額を会社にピンはね?されている状態です)。 年末調整等を行うとそれも取り上げられてしまいますので、扶養控除や生命保険料控除などは確定申告にて行っていますが、私の分の基礎控除を会社にて控除せず、確定申告にて行うことは可能なのでしょうか? もし可能であれば、早速19年度給与から基礎控除を行わないうように、経理担当に頼もうと思っていますが、給与支払元の担当者はこの事実をしりませんので、基礎控除等に関する詳しい話を直接聞くことができません。 支給額面は年収約800万円程なのですが、寄付を要求される金額が多く、手元に残るのは300万円を切り生活は大変厳しく、かといって寄付を断ると雇用自体が危うくなります。 ですから、給与から天引きされる税金が多少上がっても私の実際手取りには関係なく、むしろ確定申告で手元に戻ってくる還付金を増やす方法を模索したいと思っています。 基礎控除の問題に関わらず、税務上とり得る方法などあれば、あわせて教えて頂けないでしょうか。 宜しくアドバイスを賜りますよう、お願い申し上げます。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

まず、基礎控除については、本人が好むと好まざるとに関係なく、無条件に控除されるものですから、会社で年末調整される場合には、基礎控除を行わないというのは不可能な事となります。 (基礎控除以外の控除については、本人からの申告に基づいて控除するものですから、会社に申告しなければ、もちろん控除はされない事となりますが、基礎控除だけは、無条件に控除されるものですから。) ですから、基礎控除を受けたくないという事であれば、年末調整を受けない、という選択肢しかない事となります。 既に回答があるように、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、会社としては年末調整する義務がありますので、それを避けようとされれば、最初から扶養控除等申告書を提出しないで、乙欄扱いで源泉徴収してもらうしかない事となります。 他の方も書かれているように、扶養控除等申告書については、条文上では、従業員に提出する義務がありますが、ただ、これについては特に罰則規定もなく、逆に会社側としては、その提出がなければ乙欄で源泉徴収しなければならない事となりますので、正しくはありませんが、ご質問者様が会社に提出さえしなければ、会社としては乙欄で源泉徴収せざるを得ない事とはなります。

  • mayuriko
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.5

#1です。 昨日この欄に回答を寄せてから、パソコンを使用していませんでしたので、再回答が遅くなりました。 ご質問が頭から離れず、あれこれ考えていました。 もしかして不正経理操作で会社の裏金作りに加担させられていらっしゃるのではないか・・・とかあれこれ考えていましたが、寄付控除を受けられているということは、れっきとした「表」のお金として会社は処理しているのでしょうかね・・・ 基礎控除は38万円ですがそれに対する税金は、20%として76000円ですね。特別控除10%で68400円という計算になりますが、もともと源泉徴収されている金額にこの分も考慮されているので、丸々68400円が戻ってくるとは思えませんが、大きな額ですね 給与担当者に「年末調整をしないように」言うことは所得税法190条などに違反することになりそうですね。 私も、少しでも良いアドバイスができるようにいろいろ調べてみます。

bmwmondo
質問者

お礼

再度のアドバイス、ありがとうございます。 ご心配頂いていた、会社の不正経理に加担云々という問題はなく、寄付金は全くの表のお金として処理されており、きちんと全額申告している法的には合法な状態です。ただ、法的に合法とはいえ情的にも生活的にもつらいのは事実です。かといって他に仕事が見つかるご時勢でもありませんので、何とか今の職場で頑張っている毎日です。 基礎控除の部分についても、もともと手元に残る金額が少ないだけに、数万円の違いでも実感としては大きな金額ですが、なかなか難しいようですね。 親身にご心配頂き、感謝しています。 私も素人なりに調べているつもりなのですが、やはり税金の問題は難しいです。 何かお気づきの点がございましたら、またよろしくお願い申し上げます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そうすると、申告書の提出をしないという選択肢はなくなるという理解で宜しいでしょうか? そうですね。。。。罰則はないのですけど、法律では提出義務がありますから難しいところですね。 たとえばですよ、他に何かバイトが出来るのであれば、そちらに申告書を提出すると、申告書の提出義務はなくなります。というより申告書は一カ所にしか出せないというきまりなので、バイト先に出したらこちらには出せません。 副業を認めてくれるのであればそういうやり方もあります。

bmwmondo
質問者

お礼

度々のアドバイス、ありがとうございます。 他に何かバイトが出来ればいいのでしょうが、仕事自体は非常に忙しく、現実として難しい状態です。 なかなか思うようにはならないものですね。 また、何かございましたら、宜しくアドバイスを賜りますよう、お願い申し上げます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

一点だけ訂正します。 >この申告書の提出は義務ではないので、ご質問者は提出しないという選択もあります。 と書いたのですが、これは間違いですね。 原則としては提出義務があるようです。とはいえ、会社は提出を受けないと年末調整が出来ないのは事実ですけど。法に反するのはこの場合にはご質問者ということになるでしょう。 ちょっとあまりよくない回答だったようです。 ふと思ったんですけど寄付と書いていますけど、実は給与差押なんて話ではないですよね? それなら天引きされるのは理解できるので。

bmwmondo
質問者

お礼

重ねてのアドバイス有難うございます。 ご疑問の点等、補足に記載させていただきます。 宜しくお願い申し上げます。

bmwmondo
質問者

補足

>事情があり、給与から毎月一定額を控除した額を寄付させられています >本来従業員の承諾なしの天引きは違法なのですが、ご質問の場合には自ら天引きをお願いしているということなのでしょうかね。まあそのあたりの事情はしりませんけど。 事情の説明は難しいですが、支給給与額のうち、20万円を引いた残りの金額を寄付することが雇用の条件だったということです。ですので、天引きではなく毎月の給与から20万円を引いた金額を寄付しているという状態で、寄付金控除を毎年確定申告しています。 ですので、幸い給与差し押さえとか、そういった話ではありません。 >この申告書の提出は義務ではないので、ご質問者は提出しないという選択もあります。 >と書いたのですが、これは間違いですね。 >原則としては提出義務があるようです。とはいえ、会社は提出を受けないと年末調整が出来ないのは事実ですけど。法に反するのはこの場合にはご質問者ということになるでしょう。 私自身が法に問われるようなことはしたくありません。生活は厳しいですが、やはり合法的な方法で何らかの方法があれば・・・と思っている次第です。そうすると、申告書の提出をしないという選択肢はなくなるという理解で宜しいでしょうか? また乙欄というものの適用となると、還付を増やすという希望にはかないますが、年度の途中で退職等になった場合の、その後の生活等々も大変なことになりそうですし、雇用主とのトラブルの元にもなりそうな気がします。 やはり、基礎控除を確定申告でなどという、素人の思いつきというのは、なかなか難しいものがあるようですね。 引き続き何かお気づきの点がありましたら、是非アドバイスをいただけますよう、お願い申し上げます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>事情があり、給与から毎月一定額を控除した額を寄付させられています 本来従業員の承諾なしの天引きは違法なのですが、ご質問の場合には自ら天引きをお願いしているということなのでしょうかね。まあそのあたりの事情はしりませんけど。 >私の分の基礎控除を会社にて控除せず、確定申告にて行うことは可能なのでしょうか? ご質問者が年初に「給与所得者の扶養(異動)控除申告書」を提出している場合には会社には年末には年末調整の義務があります。この時には本人控除、社会保険料控除はしなければなりません。つまりそれらの控除をしないという選択は出来ないこととなります。 一方で、年初に「給与所得者の扶養(異動)控除申告書」を提出しない場合には、会社は年末調整をしません。この申告書の提出は義務ではないので、ご質問者は提出しないという選択もあります。 つまりご質問のご要望をかなえるとすれば、この申告書を提出しないという方法が考えられます。 ただその場合には、会社は源泉徴収税を乙欄適用にて徴収します。これは通常(甲欄適用)の源泉徴収税額より高額です。大体支給額の2割ほどは徴収されると思えば良いです。 >給与から天引きされる税金が多少上がっても私の実際手取りには関係なく、むしろ確定申告で手元に戻ってくる還付金を増やす方法を模索したいと思っています。 このご要望からすると、多少上がるのではなく大幅に源泉徴収税がとられてしまうので手取りはかなり少なくなり、確定申告にて還付される金額はかなりの金額となりますのでご希望の話かもしれません。

bmwmondo
質問者

お礼

アドバイスを有難うございます。 重ねてアドバイスを頂いておりますので、後に頂いたアドバイスの方に補足をつけさせていただきます。 宜しくお願い申し上げます。

  • mayuriko
  • ベストアンサー率18% (17/91)
回答No.1

とても複雑な会社にお勤めのようですね。 普通 「寄付」といえば、あくまでもご自分の意思でするものですし、もし本当の「寄付」であれば確定申告で税制上の控除も受けられると思われますが・・・ 給与担当者もその事情を知らないとなれば、特にやっかいですね。給与担当者に年末調整をしないで下さいというしかないですね。 私が心配するのは、雇用が順調に続けばいいのですが、もし退職したときは、次年度に役所から届く住民税が質問者様の大きな負担となりそうで、他人事ながら心配しています。

bmwmondo
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございます。 補足を書き込みますので、何かお気づきでしたら、アドバイスを宜しくお願い申し上げます。

bmwmondo
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 とても複雑でしてなかなか説明するのが難しいのですが、仰るように確定申告で寄付控除を受けられる状態であり、前回まで寄付金控除を受けております。 そもそも私が不勉強で、年末調整について詳しく勉強していないのがいけないのだとは思いますが、先だって給与担当者に「基礎控除をしないことは出来るか?」と聞いたところ、「よく分からない。聞いたことがない」との回答でした。 11月ごろに19年度の給与所得者の扶養控除等申告書(?・緑色で印刷されたもの)に自分の名前だけ書いて提出しましたが、この書類を出さずにおくということは出来たのでしょうか?或いは、年内にこの書類を引き上げれば、来年分の基礎控除については行われない形になるのでしょうか? 実際には母親を扶養しておりますが、質問にも書いた事情がありますので、申告書には記載せず、確定申告にて控除を受けようと思っていた折、母親の扶養が確定申告で出来るのであれば、自分の基礎控除も確定申告にて控除を受けることが出来るのではないかと思った次第です。 辞める際には、次年度の税金・住民税・保険料などが多額になるのが目に見えていますので、それに関しては保障をしてもらうよう話はしていますが、ご心配頂いているように、私にとっても今の問題と同じく大きな心配の種でもあります。 本来的にはこういった雇用状況というのは好ましくないのでしょうが、今の時代、再就職もままなりませんので、少しでも控除部分で損をしないように、何かお知恵を拝借できないかと思っているところでもあります。

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