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給与所得者の基礎控除申告書の書き方について

会社より「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」をもらいました。 お伺いしたいことは、この中にある「給与所得以外の所得の合計」についてです。 自分はFXや仮想通貨で利益があるのですが、その額を必ずここに書かなければならないのでしょうか。 それとも、ここにその額は書かず、自分で確定申告するという方法をとってもよいのでしょうか。 ものすごく多い額ではないのですが、そもそもFXや仮想通貨をしていることをあまり他人には知られたくないです。 この「給与所得以外の所得の合計」について詳しい方、ご教授ください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

補足です。 回答No.2の回答者の方がおっしゃっている通り、「給与所得」も「給与所得以外の所得の合計額」も、どちらも記載するのはあくまでも【見積額】です。 つまり、「概算(だいたいの金額)」でいいわけです。(1年が終わるまで「所得金額」は確定しないので当然といえば当然です。) ですから、結果的に「見積額」と「年が明けて確定した所得金額」が多少違っていたとしても、そのこと自体はまったく問題ありません。(「法令違反」ではないということです。) --- そうなると、「見積額が大きく違っていたら?」という疑問が湧くかもしれませんが、あくまでも「見積額」ですから「大きく違ったら法令違反」ということでもありません。 ただ、大きく違うと「年末調整の際に適用する【所得控除(しょとく・こうじょ)】の合計額」が違ってくる可能性が出てきます。 「所得控除の合計額」が違えば、従業員の給与から徴収(もしくは還付)すべき「源泉所得税額」も違ってきます。 そのため、【仮に】、年が明けて(もろもろ確定してから)「従業員に源泉所得税を還付しすぎた(=国へ納付すべき源泉所得税が不足していた)」ことが分かった場合は、【原則として(法令上は)】、「年末調整のやり直し」が必要になります。 --- なお、現実には、従業員が「所得税の確定申告」をしてる場合は「(給与の支払者の)不足している源泉所得税の追加徴収&納付義務」は不問にされることも多いようです。(あくまでも「伝聞」です。) ですから、「本人が確定申告するなら年末調整はしなくていいや」というようなルーズな処理をする事業主(≒給与の支払者)も少なからずいるわけですが、「原則」は上記のとおりです。 (参考) 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >……その従業員が、年末調整済であれ、年末調整未済であれ、すべての源泉徴収票を添付して確定申告をしていることが確認されれば、不問になる場合が多いでしょうね。…… --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。……

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

>自分はFXや仮想通貨で利益があるのですが、その額を必ずここに書かなければならないのでしょうか。 はい、【法令に従えば】記載は必須です。 --- (詳しい解説) 「FX取引」の利益については、原則として「先物取引に係る雑所得等」として確定申告が必要になりますので「給与所得以外の所得の合計額」に含める必要があります。 なお、FXでも「金融商品取引業者 又は登録金融機関以外との取引(いわゆる海外FX取引)」の利益の場合は原則として「雑所得」として申告が必要になり、同じように「給与所得以外の所得の合計額」に含める必要があります。(「仮想通貨取引」の利益も、原則として「雑所得」として取り扱われます。) (参考) 『所得税……外国為替証拠金取引(FX)の課税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm 『所得税……仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm --- 『[PDF]令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02.pdf >各申告書の合計所得金額について >4 合計所得金額の記載についてのご注意 > (2)……なお、この給与所得以外の所得の合計額には【源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するもの】や、あるいは【確定申告をしないことを選択した一定の所得】は含まれません。…… --- 『源泉所得税関係……[PDF]《参考》給与所得以外の所得の種類等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_02.pdf >それとも、ここにその額は書かず、自分で確定申告するという方法をとってもよいのでしょうか。 いえ、「年末調整」と「確定申告」は目的が異なる別の制度ですから「従業員が確定申告すると言っている場合は(給与の支払者は)年末調整はしなくてよい、もしくはテキトーでよい」ということにはなりません。 --- ◯備考 ・「年末調整」は【事業主(≒給与の支払者)が】従業員の給与等から徴収して国に納めた「源泉所得税」の過不足を精算する手続き(従業員が行う確定申告とは【無関係】) ・「確定申告」は【納税者(個人)が】国に納付すべき「所得税額」を確定し、源泉徴収された所得税などとの過不足を精算する手続き (参考) 『所得税……事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して【確定させる手続】です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >ものすごく多い額ではないのですが、そもそもFXや仮想通貨をしていることをあまり他人には知られたくないです。 「法令を遵守するか?プライバシーを優先するか?」ということですが、ここでは法令遵守以外の回答はできませんのでご自身で判断してください。 (参考) 『オウケイウェイヴ・メディアサービス利用規約|OKWAVE』 https://okwave.co.jp/about/policy/#policy04 『副業をやっている場合の給与所得者の基礎控除申告書(2020年11月02日)|税理士ドットコム』 https://www.zeiri4.com/c_5/q_59248/

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

給与所得以外の所得の合計に何も書かないということは,それが0円だという見積もりをしていることになります。まあ,見積りですから実際とちがっても問題はありませんが,年が終わった時に実際と異なることがわかれば,必ず確定申告をする必要があります。

noname#247406
noname#247406
回答No.1

FX等は個人で行っているもの 会社に個人情報を知らせる必要はありません 確定申告をすることになりまzす。 Webからも申告できます。 確定申告で検索してみてください 今はまだ令和1年度だと思いますので 令和2年度に更新されてから行ってください

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