給与所得と雑所得 配偶者特別控除

このQ&Aのポイント
  • 給与所得と雑所得の関係や配偶者特別控除について疑問があります。
  • 給与所得とFXの利益(雑所得)の合計が141万未満でなければ配偶者特別控除を受けることができないのでしょうか。
  • 確定申告に関してあまり経験がなく、わかりやすく回答いただけると助かります。
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給与所得と雑所得 配偶者特別控除

私の今年の給与は年間103万未満になりますが(育休中のため)、 FXをやっています。今まで損失ばかりだったのですが、 ようやくちまちま利益が出てきて取戻しをはかっています。 配偶者特別控除ですが、給与+FXの利益〈雑所得)で141万未満にならなければ 受けられないのでしょうか。今までは受けたことがないのでいまいち仕組みがわかりません。 給与所得が38万というのは65万の控除後ですよね? 国税局にかけたのですが、平日なのになかなかつながりません・・・。 確定申告はあまりしないので(医療費控除くらい)、わかりやすく回答いただけると助かります。 「年収103万から141万は配偶者特別控除」↓ http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/2/

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  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者特別控除ですが、給与+FXの利益〈雑所得)で141万未満にならなければ… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、給与と FX とをそれぞれ「所得」(収入とは意味が違う) に換算してから合計した数字のことです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【(FX) 雑所得】 「売値 = 収入」からその FX の「買値」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >私の今年の給与は年間103万未満になりますが… 「給与所得」は 38万円未満と言うこと。 これに「(FX) 雑所得」を足して 38~76万円の間であれば、夫は今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、配偶者特別控除を取ることができます。 配偶者特別控除の控除額は、階段状に変化します。 >「年収103万から141万は配偶者特別控除」↓… その URL は、給与所得だけの場合の話。 しかも「所得」でなく「収入」の数字を言っていますので、給与所得以外の所得がある人にはあまり参考になりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

acherry
質問者

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