• ベストアンサー

外国企業への売上課税区分について

経理初心者です。 海外企業に対する業務委託の売上は「課税」でしょうか、それとも「非課税」なのでしょうか。 私の認識では、海外企業への売上は「非課税」との認識でしたが、今回この業務を国内で行っています。その為、「課税」の対象にする必要があるのではないかとの指摘を受けました。 売上の「課税」、「非課税」の区別の仕方をぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。追加回答します。 消費税法七条五号と消費税法施行令十七条2項七号に拠り、外国にある企業へのサービス提供(コンサルティング)は輸出免税の対象になると思われ、御社には納税義務はありません。(むろん、先方(外国にある企業)にも納税義務はありません。) 「課税の対象にする必要があるのではないかとの指摘」は誤りです。 ※「非課税」ではありません。「免税」です。

r-raindow
質問者

お礼

とても丁寧でわかりやすい説明をしてくださって、ありがとうございました。とても勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

売上が課税か非課税かという捉え方が、どうもピンと来ないのですが・・ 精一杯、回答しましょう。 >海外企業に対する業務委託の売上は「課税」でしょうか、それとも「非課税」なのでしょうか。 消費税は、売り手が払う税金ではなく買い手が払う税金ですから、サービスを提供する事業者(御社)が消費税を払うわけではありません。サービスを受ける事業者が国内にある事業者であろうと外国にある事業者であろうと、このことが言えます。御社は売り手ですから、「御社は消費税を払わなくてもよい」とお答えします。(ピント外れの回答のように感じられるかもしれませんが、その時は税務署に照会して下さい。) 「課税」、「非課税」について: 売上が課税か非課税かではなく、取引が課税か非課税かという視点で回答します。 消費税の課税対象は、事業者が国内において対価を得て行う取引です。ここで言う取引とは、資産の譲渡及びサービスの提供を言います。なお、外国貨物の輸入も課税対象の取引です。(以下、課税対象となる取引を課税取引と言います。) しかし、課税取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。 主な非課税取引は次の通りです。 (1)土地の売買、賃貸 (2)有価証券等の売買(ゴルフ会員権を除く) (3)預貯金の利子、貸付金の利子、信用保証料、保険料 (4)郵便局が行う切手、印紙の売買。印紙の売渡し場所での印紙の売買 (5)商品券、プリペイドカードの売買 (6)住宅の賃貸 (7)学校教科書の売買 (8)身体障害者用物品の売買、賃貸 (9)医師、助産師などによる助産サービス

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

補足をお願いします。 (1)ご質問は、法人税のことなのか、所得税のことなのか、関税のことなのか、消費税のことなのか、よく解りません。 (2)「業務委託」とは、「業務受託」の誤りではないですか。 (3)日本国内にある外国企業への売上と言う意味ですか。外国にある外国企業への売上と言う意味ですか。 (4)「業務受託」とは、国内にある企業へサービスを提供するのですか。外国にある企業へサービスを提供するのですか。 (5)「業務受託」の内容を差し支えない範囲で簡単に説明して下さい。 回答するためには以上の情報が必要です。

r-raindow
質問者

補足

回答ありがとうございました。 補足させていただきます。 (1)消費税です。 (2)はい、「業務受託」の誤りです。 (3)外国にある外国企業への売上です。 (4)外国にある企業へサービスを提供しました。 (5)コンサルティングです。国内のある会社の技術を専門的に評価してほしいとの依頼です。 どうぞよろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の認識では、海外企業への売上は「非課税」との認識でしたが… 日本で商売をする外国人 (企業) は、日本に税金を納めなくてよいなどという、治外法権を定めた法令はありません。 課税で間違いありません。 朝青龍も日本の税金を払っているはずですよ。 >売上の「課税」、「非課税」の区別の仕方をぜひ… 国税庁の『タックスアンサー』に易しく解説されています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou302.htm

r-raindow
質問者

お礼

早々に回答してくださって、ありがとうございました。 国税庁の『タックスアンサー』を参考にさせていただきますね。

関連するQ&A

  • 課税売上になりますか?

    国内企業より海外での仕事をうちの会社(国内企業)が請け負いました。この場合の売上は課税売上になるのでしょうか? それとも不課税となるのでしょうか? ちなみに依頼元もうちも海外に支店はありません。 どなたか教えてください。

  • 課税仕入れの非課税売上

    日本国内で仕入れたものを、海外に売り上げるとき、売り上げは非課税(会計ソフトで免税が選べないので)とする場合、その売り上げに対する仕入分も「非課税」と処理しないといけないのでしょうか? そうしないと、仕入税額控除の対象になってしまい、仮払消費税額を多く計算してしまうことになってしまう気がするのですが。

  • 仕入に関わる課税区分について。

    仕入税額控除の計算上、非課税売上や不課税売上の区別は必須だと思いますが、仕入に関わる課税区分を区別する必要ってあるのでしょうか? これまで区別する物だと思って課税区分をしっかり分けてきたのですが、新しく入った現在の会社では、仕入に関わるものは非課税、不課税の取引を非課税一本で処理してます。 更には調査で指摘されたことも無いとのことで、こんな処理してても問題ないのでしょうか?

  • 旅費交通費への課税?

    最近サラリーマンを辞め、サービス業を始めました。 とりあえずは知人の仕事を回してもらい、毎月一定額を業務委託費として、新設した私の会社の売上として受け取っています。 その際発生した旅費交通費は、サラリーマン時代と同様に、個人の口座に振り込んでもらおうとしたところ、それはできないが、私の会社に振り込むことは可能といわれたため、業務委託費と、実費の旅費交通費を同一口座に振り込んでもらいました。 しかし考えてみると、旅費交通費は損金で課税対象にならないはずなのに、このままでは私の会社の売上と区別がなく、全額に課税されるように思います。 勿論、毎月の旅費交通費明細は作成しておりますが、領収書類は、知人の業務委託会社に提出してしまっています。 このままでは私の会社の売上とはならない旅費交通費に、課税されてしまうのでしょうか?

  • チケット売上は非課税?

    イベント会社で経理をしています。 今回初めて野球のイベントを請負、 コンビニのチケット発行機械を使用して観戦チケットを販売しました。 チケット販売枚数の5%はコンビニの手数料として差し引きされ入金がありました。 使った宣伝広告費用支払い、残りはうちの会社の売上としてあげるのですが、 その場合、どうにかして非課税売上として売上できるのでしょうか? 売上は課税対象ですよね? 営業マンとしてはチケットを購入する時は非課税だから非課税で売上られるのでは ないかといってきます。 ご回答おねがいします。

  • 企業の国内売上高と海外売上高を知りたい

    株式投資を考えるに当たり、 1. 当該企業の国内売上高 2. 当該企業の海外売上高 3. 当該企業の商品の国内生産比率 4. 当該企業の商品の海外生産比率 これらを調べたいのですが、良いサイトやサービスなどありましたら ご紹介を頂ければ幸いでございます。 よろしくお願い致します。

  • 消費税の重要な用語、課税売上高

     消費税の重要な用語、課税売上高  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  消費税の重要な用語に  課税売上高  と言う言葉があります。  課税売上高の用語は、以下のように解説されています。  消費税が課税される取引の売上金額(税抜き)と輸出取引等の免税売上金額の合計額からこれらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き)を控除した残額.....(1) を言います。  消費税が課税される取引の売上金額(税抜き).....(2)  輸出取引等の免税売上金額.....(3)  これらの売上に係る売上返品、売上値引等に係る金額(税抜き).....(4)  上記の文字を番号で書き換えると以下になります。  (2)と(3)の合計額から(4)を控除した残額.....(1)  算術記号で記入すると  (2)+(3)ー(4)=(1)  となります。 (●Q01)(3)は、日本で生産した車などを海外に販売する場合は、消費税が、かからないので、商品に消費税を加算しないで販売すると言う解釈でよろしいのでしょうか? (●Q02)もし、そうなら、消費税とは、消費税が課税される取引の売上金額を対象にするわけですから、(3)は、消費税をもらってないのですから、納税対象の売上高に加算するべきではないように感じるのですが、いかがでしょうか?  当社は、輸出業者で無いので、輸出したことが無くこの場合の消費税の扱いは、無いのですが、不思議に感じます。 (●Q03)海外から、車を輸入して国内で販売するときは、海外の商品でも、消費税を加算して販売することになるのでしょうか? (●Q04)消費税の適用されない海外の製品にも、消費税の導入は、不自然に感じますがいかがでしょうか? (●Q05)どのような考え方で課税売上高が、定義されているのでしょうか?   たとえ、一つだけでも、お知りのことが有りましたら、   よろしく教授方お願いします。 敬具

  • 商社の取引 課税 非課税

    以下の取引は非課税売上になるのでしょうか。 仕入は国内、売上計上先は国内にある会社、商品はEMSで海外発送で、海外にて受渡し。 どなたか詳しい方教えて下さいませ。

  • 消費税の課税区分について

    経理を担当する者です。  地方公共団体等(社団法人○○、○○振興協会)の主催する講習や分析といったことを参加、依頼するとき受講手数料や分析代で県の収入証紙にて支払う場合がありますが、この課税区分は非課税扱いでよろしいんでしょうか?私は前々から非課税扱いと認識していたのですが・・・ 確認ため、どなたか太鼓判又はご指摘頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

  • 海外への派遣作業に関する課税、非課税について

    海外企業から国内の商社経由で弊社に現地への海外派遣作業の依頼がありました。 この場合の課税、非課税に関してですが、 弊社と商社との取引に関しては課税、 商社と海外企業との取引に関しては非課税となると思われますが、 その認識で間違いはないでしょうか? 現在、商社から海外への派遣案件となるので、 非課税とさせてほしいと要望が弊社までありました。 これを了承した場合、法律違反となるのでしょうか? もし、法律違反となる場合、どの法律に違反するのかの 証拠もしくは判例などを教えていただきたいです。

専門家に質問してみよう