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税務調査にて売上の計上時期のズレを指摘されました。

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  • kamehen
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回答No.2

まず、売上についてですが、基本的に発生主義により計上すべき事となります。 (但し、青色申告の小規模事業者で、事前に現金主義により申告する事について届け出た者を除きます。) ですから、12月20日締めのものはもちろんの事、細かく言えば、12/21~31の間に売上があった場合にも、計上すべき事となります。 ですから、税務署から指摘された通りですが、以下の部分は違います。 >15年分は、14年12月売上から15年12月までの13ヶ月分です。 >職員に14年12月分は14年にするのではと聞きましたら >今回は3年分をするので、全期分にしたいのなら全期直さなければならないとの事でした。 ちなみに13年度開業です。 14年12月分は、14年分ですから、その分は15年分から控除しないと正しい計算ではなくなってしまいます。 なおかつ、除斥期間というものがあり、税務署側からは3年間しか処分できない事となっています。 (但し、故意で悪質な場合に限っては最大7年間) http://www.ntc.nta.go.jp/kouhon/tuusoku/pdf/07.pdf#page=3 ですから、14年分については、税務署側からは更正できませんので、納税者を言い包めて15年分にそのまま含ませて修正申告させるケースは多いと思います。 (修正申告してしまえば、納税者が自主的に申告した事となりますので、正しい計算でなかったとしても、覆す事は不可能です) ですから、これはあくまでも平成14年分であることを主張して、平成15年分からは減額すべき事となります。 (全期について直さなければならないと言っても、故意で悪質でない限りは、3年間しか税務署は更正できませんので、平成14年分については何もできない訳ですから) 給料についてですが、お書きになられている通り、12月20日で締めて確定したものであれば、1月が支給日であっても未払計上は可能です。 (ただ、通常は当月の20日締め25日払いという所が多いとは思いますので、締め日と支払日について給与規定等で定めていれば、その提示を求められる可能性はあるものと思います。) この場合も、平成14年12月分は平成14年分にしかなりませんので、平成15年分からは控除しなければならない事となります。 ですから、給料についても正しく申告しなおすのであれば、当然未払分は見てもらえるはずのものと思いますので、強く主張すべきものと思います。 (支払日基準というのは、もらった個人側での話で、支払う側は債務が確定していれば当然未払計上できますし、現実にそのように処理されている所は多いです) ただ、結果的にそれを認めると、税務署側としては、追徴税額が随分減ってしまう事となると思いますので、それ以外の否認材料を探す可能性がありますので、むしろその額が大きくなればやぶへびになる可能性もあるものと思います。 (もちろん、他には何も否認される自信があれば、そのまま主張されたら良いと思いますが)

--teru--
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 >14年12月分は、14年分ですから、その分は15年分から控除しないと正しい計算ではなくなってしまいます。 >なおかつ、除斥期間というものがあり、税務署側からは3年間しか処分できない事となっています。 とありますが、 14年12月分を前年度にもっていく事により 14年の売上が上がり追徴課税が出来ると税務署が思っていても課税は出来ないものなのでしょうか。 当方の勘違いで開業当初から売上計上の時期がずれています。(1月分が全て前年の12月売上) 本当に勘違い(知識不足ですが)ですが、これは故意で悪質なケースにはならないですか?? それと、当方未払い項目を使ったことが無いのでよく分からないのですが 1月25日支払給料(12月分)下記の帳簿を考えたのですが、帳簿ではどのように記入をしたら良いのでしょうか 12月25日 借方-------貸方 未払い-----給料 1月25日 借方-------貸方 現金-------未払い また、この未払い金項目を使うことにより 今までの従業員の年末調整をした額がかわって従業員も修正申告等が必要になったりしますか 初歩的なことばかりですいませんが アドバイスして頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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