• ベストアンサー

被扶養者・任意継続者の住民税・所得税について

o24hitの回答

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.3です。 ■健康保険や年金の「加入月」「喪失月」の判断は月単位で行うこととされています。 ■雇用保険と出産手当金は何れも非課税ですが、社会保険上では収入とみなされます。  以上から、 >月収が108,333円以下になった月というのは、私の場合、産後56日を過ぎた月、という認識で間違いないのでしょうか。  そうすると産後57日目は7月にはいりますが、7月分もまだ年金と、任意継続保険料(7月分は7月10日までに納付)を払わなければならないのでしょうか。それとも、出産手当金と出産一時金(出産後に請求)が、 振り込まれた瞬間支払いを止めてしまっていいのでしょうか。 ・振り込み日の属する月が、収入月になります。 ・「出産手当金」と「雇用保険」の給付額を合わせて、月額108,333円以下になった月からご主人の扶養になれることになります。 ・7月の収入月額が108,333円以下でしたら、7月からご主人の扶養となれますので、7月は社会保険料の支払は不要になります。 >おそらくその振込みが7月になることはなく、6月中には振り込まれるのではないかと思うのですが、その場合は7月度から扶養に入ってもかまわないのでしょうか。 ・6月に振り込まれるのでしたら、そういうことになります。  7月には収入がないことになりますので、ご主人の社会保険の扶養者になれますから(3号保険者になれますから)、前月の6月を以って国民年金の保険料の支払が不要になります。 >年金は月単位での支払いではないと聞いたこともあるのですが、 ・被保険者期間の計算は月単位ですので、保険料も月単位で支払うことになります。  ちなみに、国民年金ですと月額13,580円(2005年度)です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91 >そうなるといつからいつまでの分をいつ支払いなのか、余計にわかりません。 ・「出産手当金」と「雇用保険」の給付額を合わせて、月額108,333円以上になった月の分から支払が必要になり、その額を下回った月の前月分を以って支払が不要になります。(国民年金法第11条) ■参考法令 [国民年金法] (資格取得の時期) 第8条 前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。    (中略) 5.被扶養配偶者となつたとき。 (資格喪失の時期) 第9条 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに育つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。    (以下略) (被保険者期間の計算) 第11条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s2

関連するQ&A

  • 任意継続・出産手当金について

    ・平成15年10月15日に5年半勤務した会社を退職 ・健康保険は任意継続しました。 ・雇用保険の基本手当金を受給するために、退職後主人の扶養には入っていません。 ・雇用保険の基本手当ての受給は5月5日で終了しました。 ・現在妊娠中で、出産予定日はH16年11月26日です。 ・任意継続している健康保険組合に問い合わせたところ、私の場合出産手当金を給付するとなれば1日当たり5598円となり、その98日分は給付されるそうです。 ★健康保険の任意継続の資格喪失後半年以内に出産すれば出産手当金が給付されると言うことを聞いたので、6月いっぱいでまでは任意継続を続け、7月からは主人の扶養に入ろうと思いました。 ですが、よくよく調べてみると出産手当金の1日あたりの金額が3,612円よりも多い場合は扶養に入れないとありました。 いったいどうするのが良いのでしょうか? ★ちなみに、雇用保険の受給が終了したので扶養に入ろうと思い、国民年金保険の件を社会保険事務所に問い合わせたのですが、第3号被保険者に変更した場合、健康保険も一緒に扶養に入るようになってますと言われました。任意継続をしていたかったのでとりあえず今は変更せず、第1号のままです。 第3号に変更する手続きと健康保険の手続きは同時にされてしまうものなんですか? ながながとすいません。 手続きなどが大変なので、このまま出産手当金を給付終了までは任意継続のままでヘタに変更しないほうが良いのか考えあぐねています。 (でもそうすると、国民年金保険料も健康保険料(全額)を払うことになるので・・・悩) ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

  • 任意継続から扶養になるには?

    4月で会社を退職しました。社会保険庁に確認して、傷病手当を受給すると旦那の健康保険の扶養にはなれないとのことで、任意継続をしていました。 傷病手当の受給要件がなくなった為、任意保険料払込も困難なので、主人の扶養に入りたいのですが、この場合は、 (1)6月分の保険料を納付期限の11日までに納めない (2)任意継続資格喪失 (3)翌日付で主人の扶養へ入る でOKなんでしょうか? どなたかお詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 任意継続中で年金は夫の扶養、失業保険をもらうには?

    こんにちわ。 保険に関して無知なので教えてください!! 私は今年の2/10に出産を理由に会社を退職しました。 去年の4/1から勤めていた会社の健康保険に加入しており、出産は3/29で出産手当金を受給するため、保険加入から1年経っていないため任意継続を2/11からしております。出産手当金は産後56日を待って、先日申請しました。 年金は夫の扶養となり第3号で2/11から資格取得しました。 家計が厳しくなってきたため、そろそろ失業保険を受給しようと思うのですが、そこで質問です。  1.出産手当金は受給をしたら夫の扶養から外れるべきなのでしょうか?その場合、いつなのでしょうか?  2.失業保険を受給する場合、年金は第3号から第1号に変更すべきなのでしょうか?  3.現在任意継続で月額16,400円を支払っていますが、出産手当金を受給してから資格喪失し、国保に入りなおしたほうが安いでしょうか?  (資格喪失が本来は勝手に行えないのは知ったうえです) ちなみに夫の保険は組合で、扶養に入るには日額3,651円以内と言われました。

  • 任意継続→出産→夫の扶養は可能?

    3月末に退職し、社会保険を任意継続いたしました。その後、7月に出産をしたので、出産手当金、一時金の手続きを終えてから夫の扶養に入れてもらおうと思っているのですか、可能でしょうか?(3月までの収入は約80万ほどです) また夫の扶養に入った場合、保険料、国民年金、住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?

  • 任意継続を続けるべきか、扶養に入るべきか・・・

    昨年9月末に退職しました。 (派遣社員として一昨年10月~昨年9月までの1年間勤務) 退職後、再就職するつもりでしたので、扶養には入らず 毎月、任意継続保険料\19,680と国民年金料\13,580を支払っています。 再就職先がまだ決まっておらず、失業保険受給中という事もあり 扶養には入らずにいます。 ですが、この保険料の負担がかなり大きく負担になりつつあります。 そんな中、妊娠が判明し、出産は8月末予定です。 今まで扶養に入らずにいたのですが、このまま任意継続でいるのが 良いのか?扶養に入った方が良いのか?よく分からずにいます。 出産手当金を頂けたとしても、このまま毎月高い保険料を 支払い続けるのと結果、大して変わらないような気がして・・・ それなら早く扶養に入った方が良いのか悩んでいます。 私にとって、どちらが良いのか教えて下さい!

  • 出産手当金と任意継続について

    こんにちわ☆ 1度御質問して出産手当金受給できるとわかったのですが、いつまで任意継続すれば良いか教えて下さい。                                                                 本来でしたら、2年は継続しないといけないようですが・・・。                                                                   昨年12月より派遣で仕事をし、2月より社会保険に加入しました。                                                                 先月11月いっぱいで退職し、会社から任意継続の申込書を頂きました。                                                               2月に加入し、1月末に出産予定です。                                                       いつまで任意継続すれば良いのでしょうか?                                                    しばらく育児に専念したいのでなるべく夫の扶養に入りたいのです。月収18万ほどで、うち交通費が1万ほど。健康保険料は6千円前後でした。                              夫の扶養に入れますか?                                                            出産手当金は約3ヶ月後に支給との事ですが、やはり、支給されるまで任意継続すべきでしょうか?                       

  • 出産手当金受給の為の任意継続時、保険料・年金の支払期間について

    以前にも同じ質問をさせて頂きましたが、やはりよくわからなかったので、再度質問させて頂きます。 昨年2006年11月末日で退職した27歳現在妊娠中の者です。 今年、2007年5月8日出産予定で、健康保険については現在任意継続中、 国民年金は1号に加入、支払中です。 11月までは4年間働いており、月額が交通費込み額面で240000円ぐらい、交通費なし額面235000円でした。 出産後は、出産一時金(事前申請済みです)と、出産手当金を受給後、任意継続の支払いを辞め(あえて払わずにとめる)すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか?? また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。 産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。 例えば・・・私がちょうど5/8に出産したとしたとします。 そうすると、産後56日目は7/3になります。 (1)その場合、出産手当金の申請(書類の提出)は、7/3からできるのでしょうか。(申請は一度で済ませたいのです。) そして7/3に書類を提出した後も、7/10までに7月分の任意継続健康保険料を支払わなければいけませんか?? ここで7月分の支払いをとめたらどうなりますか? (2)国民年金は・・・7月分も払わないとダメですか?? (3)何月何日から扶養の申請ができて、実質何月度から扶養に入ることができるのでしょうか。 

  • 任意継続する場合

    出産一時金、出産手当金を受給するため、任意継続するつもりですが 以下の条件の場合について教えてください 政府管掌健康保険に今年5月から加入 今月9月末で退社予定 出産予定は来年の1月初旬 今年1月からの総収入は130万以上 手当金 1日あたり約3800円、計37万円受給 一括で請求予定 Q1 最長2年間とありますが、出産手当金を受給後に資格喪失になった場合、すぐ夫の扶養に入れますか?(健康保険上) Q2 10月から夫の扶養に入れますか?(税法上) Q3 入れない場合、来年の1月からは入れるのでしょうか? Q4 それとも、任意継続中はずっと国民年金を払わないといけませんか?   (国民年金3号になれないのか?) Q5 出産一時金は自分の健保にしか請求できませんか? 以上、調べてもよく分らないので、どなたか教えてください よろしくお願いします

  • 社会保険任意継続か扶養で迷っています。

    昨年6月から社会保険加入でパートをしておりましたが、主人の転勤で2月末に退職をしました。当初は主人の扶養に入る予定だったのですが、この先妊娠・出産などの可能性も考え、社会保険任意継続という制度があることを知りどちらが良いか悩んでいます。 今までの健康保険料は5500円程です。 社会保険資格損失通知書が会社から届き、そこに記載されている標準報酬月額は13万4千円です。 (1)4.5月中に再度働きたいと思っています(出来ればフルタイムで) (2)1年以内に子供が欲しい(妊娠6.7ヶ月頃までは働きたい) 被保険者の期間が1年未満なので、任意継続して再度働き社保加入をすると出産手当金はもらえますか? 1年位で子供が欲しいと思っているので、新しい勤務先でも被保険者の加入期間が1年未満になる可能性があります。 この場合、退職6ヶ月以内(新しい職場の加入期間が6~8ヶ月)の出産でもそれ以降任意継続が必要となりますか? もし、社会保険に入れない勤務先だった場合任意継続を続けている場合はどうなりますか? 私のような場合、任意継続をするのと扶養に入るのではどちらにメリットが大きいのかいまいち分かりません。 任意継続にあまりメリットがなければ、扶養内(月15日程度の就労)で新しい仕事を探したほうが良いでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 任意継続について

    4月に退職して5月に結婚します。 今度は扶養内でのパートを希望してます。 もしすぐに見つからなかったら・・・・ その場合失業手当をもらう期間は扶養に入れないので失業手当を貰うまでは社保を任意継続して給付期間が終わったら任意継続の保険料を支払わないで失効させて扶養に入るのほうがい迷ってます。 任意継続したほうが少し保険料は安くなります。 妊娠も考えてましたが任意継続しても出産手当と出産一時金の 両方は出ないとわかったのでだったら扶養にと思ってます。 退社→任意継続→結婚→失業手当給付期間終了→任意継続失効→扶養 って感じが一番いいのでしょうか?