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被扶養者・任意継続者の住民税・所得税について

o24hitの回答

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回答No.3

 こんにちは。  順番に、できるだけわかりやすく心がけてお答えしたいと思います。 (1)この場合、雇用保険受給までの間、年金は第3号加入可能でしょうか。もちろん、雇用保険受給は収入が一定額を超えることになりますので、1号の加入義務を認識しておりますが・・・。第3号加入は、いつからいつまで可能で、どのように手続きをしたらよいのか全くわかりません。 ・これは、いわゆる「社会保険の扶養」についてのお尋ねなのですが、「社会保険の扶養」の扶養は、「所得税の扶養」とは概念が違っています。 ・「所得税の扶養」は、年収(1~12月の収入)が103万円を超えた場合は、扶養の対象にならなくなりますが、「社会保険の扶養」は過去の収入ではなく今後の収入見込みが年収130万円以内(月収ベースで約10.8万円)であれば、扶養になれます。 ・あなたのケースですと、雇用権の待機期間については収入がありませんので、ご主人の「社会保険の扶養」になれますから、退職の翌日から国民年金の3号被保険者になれます。  手続きとしては、ご主人の勤務先で「社会保険の扶養」になる申請をしてもらってください。 ・そして、月収が108,333円を越えた月から扶養を外れることになりますので、ご主人の会社で「社会保険の扶養」から外れる手続きをされ、社会保険事務所で国民年金の1号被保険者への切り替えをしてください。 (2)出産後は出産手当金と出産一時金受給後、任意継続の支払いを辞め、(あえて払わずにとめる)主人の扶養にはいる予定なのですが、いつから扶養に入ることができますか??また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。  産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。 ・上記のとおり雇用保険の支給が終わり、月収が108,333円以下になった月からご主人の「社会保険の扶養」になれます。 (3)住民税について  任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。  また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 ・今支払っておられる住民税は、昨年の所得に対して課税されています。支払期間は、今年の6月から来年の5月までですので、5月までは支払の義務があります。 ・支払方法は、お勤めの時は「特別徴収」(給与天引き)だったと思いますが、退職後は「普通徴収」になりますから、役所から送付されてくる納付書で金融機関で振り込むことになります。 ・普通徴収は年4回に分けて分納することになっています。納期は6月・8月・10月・1月です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E (4)所得税について ・所得税は、あなたの収入に対して課税されますので、「社会保険の扶養」の有無の前に、あなたの収入で考える必要があります。 >任意継続中はいつからいつまでの分をいつまでにいくら払わなければなりませんか。 ・今年(18年1~12月)分については、11月に退職されているということは、在職中に毎月、所得税が給与天引き(源泉徴収)されていたはずですから、今年の分は既に支払われています。 ・ただし、各種控除が年末調整でされますので毎月の所得税は多めに徴収されている方が多いと思われますので、年末調整で納めすぎた所得税が還付されることが多いです。 ・あなたの場合、退職され年末時点でお勤めでないようですから、年末調整が受けられませんので、年明けに税務署で確定申告をされると、所得税の還付があると思われます。  この申請には、退職された会社の源泉徴収票が必要ですから、お手元にない場合は前職に請求しておいて下さい。  >また、主人の扶養に入った場合はどうなりますか。 ・これは、来年のことになりますが、雇用保険の支給額は非課税ですから、他に収入が103万円以上なければ、あなたは来年は所得税は非課税になります。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ♪

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E
hucci
質問者

お礼

大変わかり易いご回答ありがとうございます。 >上記のとおり雇用保険の支給が終わり、月収が108,333円以下になった月からご主人の「社会保険の扶養」になれます。 上記回答についてなのですが、 月収が108,333円以下になった月というのは、 私の場合、産後56日を過ぎた月、という認識で間違いないのでしょうか。 そうすると産後57日目は7月にはいりますが、 7月分もまだ年金と、任意継続保険料(7月分は7月10日までに納付) を払わなければならないのでしょうか。 それとも、出産手当金と出産一時金(出産後に請求)が、 振り込まれた瞬間支払いを止めてしまっていいのでしょうか。 おそらくその振込みが7月になることはなく、 6月中には振り込まれるのではないかと思うのですが、 その場合は7月度から扶養に入ってもかまわないのでしょうか。 その辺の細かいところがよくわかりません。 年金は月単位での支払いではないと聞いたこともあるのですが、 そうなるといつからいつまでの分をいつ支払いなのか、 余計にわかりません。

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