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小さな会社での退職給付引当金について

ksi5001の回答

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  • ksi5001
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回答No.4

再び#2の者です。 借方の繰延退職給付費用は退職給付引当金の計上初年度にのみ計上され、 以後は償却されていくだけですから、途中年度で増えることはありません。 補足の例ですと・・・ (1) 前期末に初計上すべきだったことにされるのであれば、その対象となるのは    当期末ではなく前期末に在籍していた従業員です。      繰延退職給付費用 1,000万 / 退職給付引当金 1,000万・・・A     退職給付費用 100万 / 繰延退職給付費用 100万    厳密には、繰延退職給付費用の1回目の償却額は前期末に計上しておくものですから、    上の仕訳の「退職給付費用」は「前期損益修正損」とすべきことになります。 (2) 当期中にAが退職し退職金200万円を払う場合、前期末から退職日までに    支給額が幾らか増えているのが通常ですから、例えば前期末のAに係る    退職給付引当金が180万円、前期末から退職日までに係る増加額が20万円とすると     退職給付引当金 180万・・・B / 普通預金 200万     退職給付費用   20万 / (3) 当期末に在籍する従業員への要支給額が1,300万円・・・Cであれば    当期末における要支給額の増加額は C-(A-B)で計算しますから    1,300万-(1,000万-180万)=480万円です。    これは当期末に計上すべき退職給付費用になりますから、     退職給付費用 480万 / 退職給付引当金 480万      ※ 結局、当期末の退職給付引当金の残高は、当期末に在籍する従業員への        要支給額に一致していなくてはなりません。退職給付引当金の残高は、        1,000万(1)-180万(2)+480万(3)=1,300万円で要支給額に一致します。       これとは別に繰延退職給付費用の償却が必要ですから、     退職給付費用 100万 / 繰延退職給付費用 100万 となります。 (2)の退職給付費用は退職給与ですから当然損金算入ですが、(1)の前期損益修正損や (3)の退職給付費用は損金不算入となりますから、これらを経理上区別するために、 (2)は退職給付費用ではなく退職給与又は退職手当としておく方が良いかも知れません。 繰延退職給付費用の貸借対照表での表示上の取扱いですが、中小企業会計指針では 「未償却の金額について注記する」とされています。これを読むと、 貸方の期末退職給付引当金(上記では1,300万円)から借方の期末繰延退職給付費用 (上記では800万円)を控除した残額(500万円)を退職給付引当金として貸借対照表に計上し、 期末繰延退職給付費用の額を注記するということになると思われます。 しかし、この方法によると、期末退職給付引当金 < 期末繰延退職給付費用となるときに 退職給付引当金がマイナスとなり、表示に困ることになります。例えば(2)で多くが退職し、 当期末には1人だけが在籍し、その従業員への当期末要支給額が120万円だとすると、 当期末の退職給付引当金残高は当然120万円です。 一方で、当期末繰延退職給付費用は800万円ですから、これを退職給付引当金から控除すると 貸借対照表の退職給付引当金は△680万円となってしまい、表示としては不合理です。 こういったことを避けるために、個人的には、 ○ 長期前払費用と同列に扱って「投資その他の資産」に「繰延退職給付費用」の科目名で計上する。 ○ 退職給付引当金から控除する形式で表示する(つまり退職給付引当金は実残高を明示する)。 のいずれかで処理するしかないのではないかと思っています。 中小企業会計指針は言葉で説明されているだけで、具体的な仕訳例などは載っていないため 飽くまで私の個人的見解と考えてください。 このようなことに陥らないようにする最も簡単な処理は繰延退職給付費用を計上せずに、 退職給付引当金の計上初年度に借方を全額退職給付費用とすることです。 (1)の場合だと、1,000万円全額を前期損益修正損とする方法が該当します(全額損金不算入です)。 こうすれば、以後の決算整理は要支給額の増加額に係る仕訳だけで済むという利点もあります。 結局、経理上の利点を重視するか、損益計算書への影響を重視するかということに なるのではないでしょうか。

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