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小さな会社での退職給付引当金について

ksi5001の回答

  • ksi5001
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回答No.2

こんばんは。 退職給付引当金を計上する効果といえば、各年度に渡って退職給付費用が計上されるため 従業員が退職した年度に一時に退職給与という費用が計上されることがなく、従って、 会社の損益状態に著しい影響を与えることがない、ということでしょうか。 退職給付引当金を計上しても法人税法上は損金不算入ですから、節税というメリットはありません。 退職給付引当金は債務(条件付債務)であるために計上が求められているものです。 条件付債務とは狭義には停止条件付債務を指し、停止条件が発生したときに確定債務となるものをいいます。 退職給付引当金であれば「従業員の退職」という条件を満たすと退職金の支給は確定債務となります。 条件付債務であっても債務には違いありませんから、そのようなものを負債として計上することは 企業会計上は当然と考えられています。 各年度の引当金の計上額について「退職給付に係る会計基準」で色々書かれてますが、 一方で「中小企業の会計に関する指針」では、簡便法として「期末に全従業員が自己都合により 一斉に退職すると仮定した場合に支払わなければならない一時金の総額(期末自己都合退職要支給額)」 とすることが認められていますから、簡便法で構わないと思います。 この要支給額は、退職金支給規定がある場合にはその規定に従って計算し、 支給規定が無くても労働協約や慣行で支給している場合には支給額と勤続年数などから 平均的な金額を計算することになると思われます。 仕訳をする場合、(借)退職給付費用 (貸)退職給付引当金 となるでしょうが、 簡便法による借方の退職給付費用は  当期末に在籍する従業員の自己都合退職要支給額    -(前期末の退職給付引当金-当期中に退職した従業員に係る前期末の退職給付引当金) で計算することになります。 これまで退職給付引当金を計上していなかった会社がある期に引当金を計上すると、 退職給付費用が一時に計上されることから、損益計算書への影響が懸念されます。 そのため、中小企業会計指針では10年以内の定額法を用いた償却の方法によって 退職給付費用を計上することを認めています。この方法を採るときは、初計上時に  繰延退職給付費用 ××× / 退職給付引当金 ××× と処理しておき、繰延退職給付費用は初計上時以降毎年度末に  退職給付費用 ××× / 繰延退職給付費用 ××× のように処理することになると思われます(10年で償却するなら1/10ずつ)。 ・・・と書いてきましたが、現実に中小の同族会社で退職給付引当金を計上しているところは まだまだ少ないと思います・・・。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 丁寧にお教えくださって感謝いたします。  私、ほんと初心者で申し訳ないのですが、 3月決算の会社は、19年3月(決算月)にならないと 以下の仕訳はできないのでしょうか?  ※100万円を10年償却の場合  繰延退職給付費用 100万円 / 退職給付引当金 100万円  退職給付費用    10万円 / 繰延退職給付費用 10万円 例えば今月18年12月に仕訳計上することはおかしいのでしょうか?

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